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申告者の私も申告すべき年金受給者です。今年の確定申告で配偶者の妻が去年から国民年金の受給を受けるようになりました(65歳)。それまでの妻は無職(専業主婦)で無収入でしたから配偶者控除は38万円でした。
質問事項は去年配偶者(妻)の収入が国民年金で約78万あります。
この場合
配偶者の収入が103万円以下ですから配偶者控除はこれまで通り38万円でしょうか?又所得が38万円以上~76万円以下の場合は配偶者特別控除で控除金額は所得により変動のようですが収入と所得とは違った見解でよろしいでしょうか?給与収入などの103万と所得38万以上の事がよく分かりません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>配偶者の収入が103万円以下ですから配偶者控除は…



控除対象配偶者の要件は、【所得が 38万】以下です。
俗に「103万」というのは、給与収入のみを所得に換算すると、103万円が 38万円に相当するのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
なお、これはあくまでも控除対象配偶者となるための要件であって、基礎控除ではありません。
たまたま同じ数字になっただけです。

>去年配偶者(妻)の収入が国民年金で約78万あります…

年金は給与ではありませんから、103万と換算してはいけません。
年金は、
「公的年金等に係る雑所得の速算表」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
に照らし合わせて得られる数字が「所得」です。

つまり、65歳以上で 78万の年金は、「所得」に換算するとゼロになってしまうということです。
どうぞ配偶者控除を申告してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な説明でよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 21:34

基礎控除は誰でも一律38万円です



給与所得者控除(いわゆるサラリーマン控除)は、主たる収入が給与所得である人のみに対する控除でこの控除額は65万円になります
前述の基礎控除と足して合計103万円、これが一般的な給与所得者の基礎控除の金額になります
主たる収入がパート等の給与所得である方が対象になります

対して年金所得は雑所得になりますので、質問者様のように年金収入のみであれば給与所得者とはなり得ませんので、65万円の控除は計上できず、基礎控除の38万円のみとなります

所得というのは収入から諸々の控除額を差し引いた額になります
ですので年金収入78万円から基礎控除の38万円を引いた40万円が奥様の所得になり、配偶者控除は受けられず配偶者特別控除のみになります
ですがこの位の金額でしたら、奥様の医療費や生命保険料があればそれを奥様の方の所得から控除してしまえば38万円を切れると思いますので、お手元の医療費の領収書等をご確認下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どうも勘違いしていた節がありました。

お礼日時:2008/02/25 21:43

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