プロが教えるわが家の防犯対策術!

遺失物の管理について質問です。私は全国で100店程チェーン展開しているアミューズメント店の本社にて管理の仕事をしております。
各店舗で1週間に忘れ物が数件は発生するのですが、これまでは「貴重品や高額品については即警察に届ける」「それ以外は店舗保管にて、3ヶ月経過した物は廃棄」という社内ルールを決めていました。
最近遺失物法が改正となり調べているのですが「特例施設占有者」に当たらないと店舗保管は基本的に不可、全て1週間以内に警察に届ける事となっているようです。しかし店舗は社員1名・アルバイトが20名弱の小型店舗がほとんどで定期的に届け出るのは難しく、他の大手チェーンでも定期的に届けている所はほとんどないようです。この点警察にも聞いたのですが「権利を失うだけで特に問題ない」との返答でした。この見解は正しいのでしょうか?また、3ヶ月して落とし主が見つからない場合廃棄する事は問題ないのでしょうか?どのような取り決めがベストか苦慮しております。ぜひ専門家の方の見解頂ければと思います。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 条文を読まれたのならご承知のうえかと思いますが,1週間以内でなくても警察への届け出は必要で,勝手に廃棄するのは(現実に問題になることは少ないと思われますが)法的には問題があります。

施設占有者は,預かった物について善管注意義務を負います(15条)ので,もし廃棄してから持ち主が現れれば,損害賠償の責任を負います。また,最悪,遺失物横領の罪に問われる可能性もあり得ます。
 1週間の期間については,警察の言うとおり,34条4号で,権利喪失が規定されているだけです。なので,1週間以内は無理でも,3か月で捨てる前に,適宜警察に持っていくべきです。

 100店舗も展開されている会社であれば,顧問弁護士もいると思いますので,きちんと相談して,拾得物の記録や,預かっている落し物の掲示等の義務(16条)も含めて警察への届け出までの一連の処理についてのルール作りをされた方がいいと思われます。
 現状のままでは,落し物を廃棄せずに従業員が自己のものとするケースも考えられますし,企業のコンプライアンス上問題があるでしょう。
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この回答へのお礼

やはり、弁護士等専門家に相談した方がいいですよね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/29 13:51

警察の言われてる通り、問題ありません。


但し3ヶ月破棄を6ヶ月破棄に変更すれば宜しいのでは無いでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/27 16:30

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