ロス疑惑の三浦氏がアメリカで今さら逮捕されて、話題になっています。聞くところによると、アメリカのカリフォルニア州では、殺人罪に時効がないそうです。そこで、時効がないことの妥当性について質問します。
私が手持ちの文献を調べたところ、時効制度の必要性として、概略、次のようなことが挙げられているものがありました。
「
時の経過とともに、一般に証拠は失われていく。一方で、科学技術の進歩で、新たに証拠ができることも稀にある。
ところで、科学技術が進歩したことで証拠を得ることができるのは、多くの場合訴追する側(検察側)である。もし時効制度がなく、30年後に科学的な新証拠を元に訴追が可能になったとしたら、訴追を受ける側(被告側)はどうなるか。アリバイ証人がいたとしても、その記憶は失われ、あるいは死亡して供述不能になっているかもしれない。
このように考えていくと、時効制度がなく、長期間経過後の訴追が可能になった場合、被告側の証明活動(アリバイ等の反証)が困難になる結果、不正確な訴訟になり、冤罪を生みやすい。時効制度は必要である。
」
上記の点について、皆さんはどう思われますか?殺人罪に時効はない方がよいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
なぜ著者名等を明らかにすると先入観を持たれてしまうと判断なさったのかが、良く分からないところです。
私なぞは先入観を持ってしまうかもしれませんが、法的思考に長けている人は先入観を持つことなく評価出来ていると思います。また、要約であっても引用に該当する場合はありますヨ。証拠収集力の差異は、もともと時の経過とは無関係に存在するものです。その著者は、この差異が、時の経過によってどんどん広がっていく、といいたいのでしょうね。
他方、新証拠によって犯罪事実が確定できる場合もありましょう。
そうすると、冤罪可能性をより重視するのか、訴追可能性をより重視するのかという刑訴法の根本に流れる問題に帰結しますから、結論の出ない問題となりましょう。
この掲示板の規約に照らして、個人的には、法律カテゴリーで意見収集をなさりたいお気持ちも分かるのですが、アンケートカテゴリーが相応しいのではないかな、と思っております。
No.1
- 回答日時:
お書きの引用においては著者名・書籍名等が明らかではありませんが、これはアメリカ法に関する文献でしょうか。
仮に日本法に関するものであれば、日本法とアメリカ法とでは刑事手続制度が異なりますから、そのまま当てはめるのは誤った判断をもたらしかねません。アメリカでは、陪審員制度ゆえ、法廷における弁護士の表現力が日本に比べてはるかにものをいいます。このため、証拠収集能力では検察に劣っても、法廷でのプレゼンテーションで挽回可能です(典型例はOJシンプソン事件)。お書きの引用は、この点を看過しています。
なお、法律カテゴリーでの投稿であればなお、引用の要件を満たす投稿がより好まれるものと思います。
この回答への補足
日本法を念頭に、幅広く刑事時効制度の必要性について触れた部分です。ただ、日本でもアメリカでも、証拠がなくなるのは同じだと思います。確かに陪審制かどうかが違いますが…。
日本法下、アメリカ法下、各別にコメントして頂いても構いません。
純粋にこの見解をどう思われるかの質問であって、作成者などは先入観を生む可能性がありますので、控えます。また、「」を付けましたが、私なりに要約した結果であって、完全な引用ではありません。
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