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詐欺は7年で時効になってしまうと聞きました。
時効後に詐欺でだまされていたことに気付いた場合、刑法で逮捕してもらうことはできないでしょうが、被害損害に対して民事で訴えて取り返す事は可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

#3のものです。



>被害者が被害の事実に気づかず7年経過してしまって犯人も時効で刑事告発できない状態(満7年以上経って)で、初めて「あいつにだまされた!」とわかった時の対処の仕方を教えてほしいのですが、どうぞ宜しくお願いします。

事件後20年経過で賠償請求権は消滅します。(民法724条)。逆にいえば、20年までなら請求権はあるということです。まだまだ大丈夫ですね。

>示談の場合、相手が時効を理由に合法的に逃げきることが容易に予想されるのが心配ですが、逃げきれないように追い詰めるには何かよい方法はないでしょうか?

裁判上の請求(訴えの提起)を時効完成前にすると、時効が中断します。ですから逃げきることはできません。訴えてしまえばいいわけで、訴えながらも示談の交渉は可能です。

>逃げきれないように追い詰めるには何かよい方法はないでしょうか?

要求したい内容を内容証明付き郵便で、相手に送付してください。交渉に応じない場合、誠意ある回答がない場合は、法的手段に訴えるということを明記してください。これが最も効果的で、かつ費用もかさみません。
詳しい方法などは参考URLで。

たいがいの人は、これを受け取るとびびって交渉に応じます。
これで効果がない場合は、弁護士さんと相談してください。市や県で無料法律相談など受け付けています。問い合わせてみてください。

ご健闘をいのります。

参考URL:http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/
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この回答へのお礼

かさねての詳しいご回答をどうもありがとうございます。
賠償請求権が20年ということで行く訳ですね。

参考URLでしっかり勉強してみます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/09/08 19:36

犯罪によって被害を受けた人は、犯人に対し損害賠償を求めることが出来ます。


相手が払わないときには、民事訴訟を起こすことになりますが、その請求権は犯人を知ってから3年で時効になります。(民法724条)

一般に民事訴訟はお金がかかります。
(裁判の結果、訴訟費用も加害者が負担せよという判断が下る場合がありますが。)
なるべく示談金ですます方向がお奨めです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
示談の場合、相手が時効を理由に合法的に逃げきることが容易に予想されるのが心配ですが、逃げきれないように追い詰めるには何かよい方法はないでしょうか?

お礼日時:2003/09/08 10:48

できますが、できない場合が多いでしょうね。


詐欺で容疑者が逮捕された時点で、詐欺の事実及び相手の住所氏名を知ってしまう場合がほとんどでしょうから、7年経てば民事の時効が完成しているのが通常でしょう。

この回答への補足

どうもありがとうございます。
ところですみません、犯人が逮捕されていない大前提として教えてほしいんです。

被害者が被害の事実に気づかず7年経過してしまって犯人も時効で刑事告発できない状態(満7年以上経って)で、初めて「あいつにだまされた!」とわかった時の対処の仕方を教えてほしいのですが、どうぞ宜しくお願いします。

(7年で民事も時効なのでしょうか?)

補足日時:2003/09/08 10:44
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可能です。

加害者及び加害の事実を知ったときから3年,詐欺の時から20年が時効です。

この回答への補足

どうもありがとうございます。
「事実を知って3年、詐欺の時から20年と」いうのは不法行為として訴えるということになりますでしょうか?

補足日時:2003/09/08 10:39
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