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個人事業で青色申告をしています。
最近、前回確定申告した時の貸借対照表が間違っていることに気付きました。
会計ソフトの入力ミスで、期首と期末の売掛金がどちらも同額ずつ底上げされていました。
納める税額には影響はなく、貸借対照表自体も、何をどうしたのか忘れてしまいましたが一応左右の金額は合っています。

この場合、税務署に申し出たほうがいいのでしょうか?
調べてみると、納める税額が多かったり少なかったりした場合は修正申告と書いてあったのですが、税額に影響がなく、間違っているのは貸借対照表のみの場合はどうするべきなのか、という情報が見当たりませんでしたので質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

国税通則法19条において修正申告が提出できる場合は下記とされています。



◆1 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
 ◆2 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
 ◆3 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
 ◆4 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。

B/Sの金額訂正は要件に入っていませんので、これをもって修正申告することは出来ません。
 せいぜい 差し替え要請するかどうかですね。

厳密に言えば、65万円控除の要件に合致しているのか、との問題はあるとは思いますが、影響が微細であるなら、私なら翌年初の数字だけ入れ替えちゃいますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になります。

お礼日時:2008/03/03 04:35

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