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こんにちは。扶養控除について教えて頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
年収560万円の夫の扶養に入っている障害者3級(妻)なのですが、今年の4月から就職するにあたって103万円以上の収入を得るか103万未満に収入を抑えるか迷っています。前者と後者の場合の税金・社会保険料等の違い(詳細な金額)を教えて頂けたら大変嬉しいです。なにとぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

配偶者特別控除はなくなりました。


103万以上でも構いません。
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