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(1)年齢詐称して相手に損害を与えると犯罪になる可能性があるのは分かるのですが。
相手に損害を与えない場合はどうなるのですか?居酒屋に行き20歳だと偽りお酒を飲む。これは犯罪ですか?

(2)既存の学生証を偽造するのは、私文書偽造の罪
では、架空の学生証を作るのは単に学歴等の詐称ですか?

A 回答 (11件中1~10件)

偽造罪、変造罪、行使罪はそれぞれ別に、独立して成立します。



偽造…まったくの偽物
変造…本物に加工を加える
行使…それらと知って使用する

>きちんと拝見する義務が店側には発生するわけですか?
例えば、沖縄大学の学生証を見たことはありますか?
見たことも無いものを基礎として、それが本物かどうかを判断するのは非常に困難です。店側には、証明書が本物かどうか鑑定する能力が無いわけですから、総合的に判断する以外に方法はありません。
そこにおいて、偽造や変造の証明書を用いることが非難に値し、可罰的であれば罰せられるということになります。
#8の補足欄の事例については、店側の確認不足であると考えられます。
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#6です。



#8の方の言うとおりですね。
判例では、「欺かれて交付した財物の喪失自体が損害」という立場をとっていますので、b以前についても詐欺罪が成立しうるが正しいですね。
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>『なめねこ』が証明書でないことが明白である理由はなんでしょうか?



商品としての「免許証様態カード」は私も持っていまして、表面は本物の免許証と似ていますが、住所 氏名 は存在しないものであり、○○公安委員会などの表記が無く、『証明書』としては通用しないでしょう。また、裏面は著しく異なり、本物の免許証は事務的な記入欄(講習受講履歴など)となっています。

>詐欺未遂なんてあるんですね。詐欺をしようとした時点で犯罪となるわけですか?
刑法250条に未遂の規定があります。

新たな段階分けをされていらっしゃいますが、abの段階においては、もちろん未遂を含め、刑法には抵触しませんが、cの段階において未遂に該当し、目的物(お酒)を自分の管理範囲内に置いた時点、言い換えると、お店の管理する範囲から離脱させた時点で『既遂』となるでしょう。

また、その欺罔方法(だまし方)で、偽造や変造証明書を用いると、非常に悪質とされます。

とはいえ、詐欺罪の量刑は10年以下の懲役と非常に重いので、飲酒という非行事実と勘案して、適用例は無いように思います。
その代わり、非常にきついお叱りを受けることになるでしょう。

この回答への補足

>なめねこ
一見して類似しているだけでは証明書として明白とはいえないわけですね。あくまで、証明書とか学生証と書いてあれば、完全に私文書偽造。それこそ三輪車運転免許証とかいてあるとかすれば偽造扱い。
 ということは、店側は提出された証明証をきちんと見なければならないわけですね。私は学生証のたぐいはあまり学校名などを見ずに生年月日のみを拝見するというスタンスで提出を求めています。しかし、その場合一見表面の形態が似ているなめ猫等は判別できませんから、きちんと拝見する義務が店側には発生するわけですか?

>未遂
なるほど、非常にわかりやすいです。ではもう一件だけ、この例えではすべて区切に「行為」があるため段階の区切りがわかりやすいですが、次の例ではどうでしょう。
起こりうる可能性が低く立証がむずかしいでしょうが、たとえばb,cが入れ替わっていた場合はどこで未遂になるのでしょうか?
(1)あるA君【未成年】は飯がうまいという噂の居酒屋で飯を食べたいが、居酒屋なので入れない。そこで入店および食事を目的に年齢を詐称した。
(2)食事中じつは飲酒もできることに気づく
(3)注文をする
(4)お酒が届き、店の管理を離れる。
(4)は先のお話ですと、既遂なわけですね。そして(3)の時点は未遂
では(2)の段階は未遂ですか?犯行を思いつく段階は未遂なのかどうか?
(1)は何も問題ないと思いますが、何か問題ありますか?

長くて申し訳ありません。

補足日時:2008/03/15 02:11
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#6様は、「b以前については、未成年者が年齢を詐称して飲酒しても、店側には損害が発生することはありません。

むしろ、注文を受け、酒類を提供したことで、売買契約が発生するので、店側には法律上の利益が生じます。したがって、b以前について、店側に損害が発生することはあり得ませんので、刑事上・民事上において違法行為とはいえないと考えます。」と発言されていますが、bを含まないaの段階において、「未遂罪」が成立することをお忘れになっているのではないでしょうか。

結局、aの段階においては「詐欺未遂罪」、b・cにおいては「詐欺罪」の成立の可能性があるのではないでしょうか。

この回答への補足

詐欺未遂なんてあるんですね。詐欺をしようとした時点で犯罪となるわけですか?
では段階を補足します
a年齢詐称のみを思いつく
b居酒屋でお酒が飲めることに気づく
c実際に年齢詐称におよぶ
d入店、飲酒におよぶ
e店に罰則が行く

補足日時:2008/03/12 01:22
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(1)損害を与える/与えないの関係なく、


未成年者飲酒禁止法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

(2)既存の学生証を偽造するのは、私文書偽造の罪 ←◎正解!
 さらに、それを使用すると、行使罪が加算されます。

その欺罔手段のための使用により、相手の権利が侵害された場合には『詐欺罪』の成立もあります。
架空の学生証については、『なめねこ』のように、証明書でないことが明白でないかぎり、私文書偽造罪の成立が考えられます。
―なめねこ 参考―
なめんなよ(なめねこ)公式ブログ 
 情報セキュリティを、なめんなよ!
http://blog.nameneko.com/?eid=814386#sequel

この回答への補足

『なめねこ』が証明書でないことが明白である理由はなんでしょうか?猫だからですか?それとも、証明書でないことの認知度が高いからですか?
私にはなめ猫の証明書は運転免許証に非常に似ていますので、免許証との誤認が起こりえるように感じられるのですが・・・

補足日時:2008/03/12 01:18
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再回答します。



>>未成年が年齢詐称をして居酒屋で飲酒に及ぶ場合、店側は不問になるわけですか?
未成年がa年齢詐称をして、b飲酒におよび、c店に罰則がいく
ここで未成年の罪はcでは相手に損害がありますので問題なのはわかります、ではb以前は損害がない段階ですよね?じゃ罪は飲酒だけ?詐称そのものは罪ですか?

年齢をごまかすこと自体は違法ではありません。
ただ、年齢をごまかしたことで法律上の利益を受けた場合には詐欺罪にあたりますし、民事上において賠償責任が生じます。また、年齢をごまかして禁止行為をし、相手に損害を生じさせたら、やはり賠償義務が生じます。

それを前提にお答えすると、b以前については、未成年者が年齢を詐称して飲酒しても、店側には損害が発生することはありません。むしろ、注文を受け、酒類を提供したことで、売買契約が発生するので、店側には法律上の利益が生じます。したがって、b以前について、店側に損害が発生することはあり得ませんので、刑事上・民事上において違法行為とはいえないと考えます。

この回答への補足

なるほど、個人的には非常に分かりやすい回答です。ありがとうございます。
しかし、法律の問題は解釈の差による結果の違いがあるようですので、もう少し待ちたいと思います。

補足日時:2008/03/12 01:11
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質問の趣旨は、「未成年が飲酒した場合」ではなく、「未成年者が飲酒し、店側が刑事処分を受けた場合に飲酒のほかに犯罪が成立するか」だと思います。

その前提にたつと、店側に対しての犯罪は成立しませんが、その喫煙者と法定代理人は不法行為責任に基づく賠償義務を負うと思います。

2
架空の学生証が精巧なもので、その提示を受けた相手が誤認する(=通用する)ものであれば、「事実関係を証明する文書」に該当するので、やはり私文書偽造にあたります(刑法159条3項)。
ちなみに既存の学生証を理由なくして書き換えた場合は、同条2項の有印私文書偽造にあたります。

この回答への補足

皆様、早速の回答ありがとうございます。まとめてお礼、および補足をさせていただきます。
質問経緯については学業等が理由ではなく、私が飲食店に勤めていることが原因でふと思い立ったにすぎません。

1、未成年が年齢詐称をして居酒屋で飲酒に及ぶ場合、店側は不問になるわけですか?
未成年がa年齢詐称をして、b飲酒におよび、c店に罰則がいく
ここで未成年の罪はcでは相手に損害がありますので問題なのはわかります、ではb以前は損害がない段階ですよね?じゃ罪は飲酒だけ?詐称そのものは罪ですか?

2、はmano5さんの回答で納得いたしました。ありがとうございます。

補足日時:2008/03/10 15:05
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どこかの学校で,そのような課題が出ているのでしょうか。

他にも似たような質問が出てますね。
 勉強のためという前提で,ヒントのみ。どちらも,突っ込むと結構難しい話だと思います。

(1)は,詐欺罪において,どの部分について被欺罔者の錯誤があることが必要か,ということが問題になります。

(2)文書偽造罪における名義人の意義ですね。条文(159条)上の「他人」に,架空のものが含まれるか,ということが問題になります。
 これは,保護法益から考えるとよいのではないでしょうか。
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法の趣旨(「立法趣旨」といいます)を考えれば、答は明らかでしょう。

例えば質問者さんが大学生なら、厳格な法の適用はすれば可能ですが、誰も「犯罪だ」とは言わないでしょう。

質問者さんが高校生、中学生、小学生なら、居酒屋に行き20歳だと偽りお酒を飲むことは明らかな法の趣旨違反で、立派な犯罪でしょう。「年齢詐称のおかしな子供が店に来た。捕まえてほしい」みたいに警察に通報されても文句を言えないでしょう。

心身共に発育途上にある高校生、中学生、小学生が飲酒喫煙することは有害としか言いようがないというのが立法趣旨なのです。

>架空の学生証を作るのは単に学歴等の詐称ですか?

詐欺罪でしょう。
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(1)「未成年飲酒禁止法」という法律があります。


下記のURLを参照してください。本人は罰せられず、酒類を提供したものが罰せられる規定です。つまり、もしあなたが酔った状態で警官に呼び止められバレてしまったとき、あなたはお説教程度で済むかもしれませんが、居酒屋の主人などは厳しい罰を受けることになります。

(2) 架空の学生証であっても実際に使用すれば、私文書偽造の罪は成立します。実在しない学校、個人の名義でも同様です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90% …
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