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今、就業規則の改定をしています。
そこで、『遅刻・早退を有給休暇に充当する』 という一文を入れたいのですが、法的に問題があるかどうか微妙でわかりません。
補足で『充当方法は時間単位(15分単位)で行う。15分に満たない時間は切り上げ扱いとする。』
『有給休暇の繰越は日単位で扱い、一日に満たない時間部分は切り捨てる。』
という文言を加える予定です。
詳しい方どうかよろしくお願い致します。教えていていただけると助かります。

A 回答 (2件)

遅刻や早退を有給扱いする所は、全くの初ですが、規定を改定確定される前に、労働基準監督署へ問合せてみましょう。

有給には出来ないと言われることが推測されますので。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
やっぱり。そうですよね。。問い合わせしてみます。
ネットで検索したところ、そのようにしていた会社があったので、できるのかと思ってしまいました。

お礼日時:2008/03/12 21:00

問題あり。



計画年休を除けば、有給休暇の取得は従業員本人からの指定に
よるものなので、いつ取得させます。な~んてことはダメです。
基本的に有給休暇についての考え方が間違っていませんか?

やめておく。もしくは労働基準監督署に提出する際に却下される。
好きな方をお選びください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
知り合いの労務士にも同じことを言われました。
確かに無理でした。
本人の申請があっての有給ですね。無知ですみませんでした。

お礼日時:2008/03/13 19:06

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