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現在、休職中です。
傷病手当請求手続きをして今月末頃、第1回目の受給予定でした。しかし健保組合から連絡があり、『傷病手当金請求書の書類の中の発病の状態、負傷の原因及び現在の症状を詳しくの欄に”セクハラ、パワハラに対する精神的ダメージを受けうつ病と診断”と記入してある為労災扱いとなります』と言われてしまいました。労災で申請し不可だった場合は決定通知を添付し再度、健保組合へ申請してくださいと言われました。昨年の12月から休職しており約3ヶ月間無収入で会社から労災は時間がかかるしそれまでの治療費も実費になるとの事でしたので仕方なく健康保険の傷病手当金の受給を受ける事に決めてやっと生活、治療できると思っていた矢先の事でした。
その部分だけの訂正をできないか聞いたのですが駄目だと言われました。
どんな事でもけっこうです。なんかアドバイスを頂きたいので宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

現実的に、その傷病原因が業務上の内容に起因する物であれば、労災になります。



労災も、健康保険も健康保険料によって成り立っていて、それぞれ別のものです。
労働災害に当たるものを、受給までに時間が掛かるからと言う理由で健康保険から。と言っても、健康保険の負担が増えてしまうわけです。


労災は時間が掛かるから?
そんな事ありませんよ。
労働基準監督署で確認されてください。
元々、労災の方が休業給付として支払われる総額は大きいんですよ。
治療費も、指定病院であれば全額支給されますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労働基準監督署に確認をしました。
やはり傷病原因が業務上の内容に起因する物である立証をするのは
メンタル的な事なので非常に困難であるようです。それにいろんな
調査をするのに半年はかかるそうですが手厚い補償がある事という点もあるので再度、検討してみようと思います。

お礼日時:2008/03/17 22:01

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