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三重県で牛コメカミ肉がメニューにあったとのことですが、これは安全ですか?
http://antikimchi.seesaa.net/article/52888944.html

A 回答 (1件)

食品安全委員会(内閣府)の「食品安全モニター報告」より。


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http://www.fsc.go.jp/monitor/1909moni-saisyuhouk …
○ 牛のBSE特定危険部位について
三重県の食肉センターから、BSE の特定危険部位として規定されている牛の頭部の「こめかみ」が業者によって継続的に持ち出され、また、センター内での切り取りの作業にセンター職員の立ち会いはないと報じられていた。それが事実であるのならば、私たちが焼肉を食する際にはやはり不安に感じる。(三重県 男性 36 歳 食品関係業務経験者)
【厚生労働省からのコメント】
と畜場における特定危険部位の管理、BSE検査等のBSE対策に必要な基準、検査、行政処分、罰則等については、と畜場法において規定されており、各都道府県等において従来より厳正に施行されているところですが、厚生労働省としては、三重県の事例の判明後、念のため、各都道府県等に対し、各と畜場における特定危険部位の管理に対する監視の徹底を通知したところです。
三重県の事例については、これまでの調査では、持ち出しの事実は確認されていないと承知しておりますが、と畜場における監視体制の強化等が指摘されていること等を踏まえ、自治体において必要な対応がとられるものと承知しております。厚生労働省としても必要に応じて技術的な指導助言を行うこととしております。
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こめかみ肉そのものが危険というわけではなく、牛の頭部(舌・ほお肉を除く)が特定危険部位として焼却処分が義務付けられているだけです。と蓄場から持ち出すことも禁止されているので、もし出回っていたとすれば違法です。そのメニューが安全かどうかは無関係。

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「牛海綿状脳症対策特別措置法」(平成14年法律第70号)
(と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等)
第七条
2 と畜場の設置者又は管理者は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、牛の脳及びせき髄その他の厚生労働省令で定める牛の部位(次項において「牛の特定部位」という。)については、焼却することにより衛生上支障のないように処理しなければならない。ただし、学術研究の用に供するため都道府県知事又は保健所を設置する市の長の許可を受けた場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
3 と畜業者その他獣畜のと殺又は解体を行う者は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、と畜場内において牛のと殺又は解体を行う場合には、牛の特定部位による牛の枝肉及び食用に供する内臓の汚染を防ぐように処理しなければならない。
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「厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則」(平成14厚生労働省令第89号)
(牛の特定部位)
第二条
 法第七条第二項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の頭部(舌及び頬肉を除く。)、せき髄及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)とする。
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