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下請けの物流会社A(以下A)がロジスティクスにて
取引会社B(以下B)の製品を、フォークリフトでの
通常作業中(運搬→収納)にてラックから落下・破損
させて全数弁償しなければならなかったとします。

当初保険が下りるような案件ではなかったそうですので、
そこでAは事故状況を捏造(不注意から本来落下したラックとは
別のラックに衝突し転倒、製品落下)、さらに従業員全員に
口裏合わせ、口封じなどを行ってどうにか保険が下りたと
します。

もしこれが発覚すれば、当然加害者側のAは法的に罰せ
られると思いますが、保険を受け取った側のBも何らかの
処罰が下されますでしょうか?

A 回答 (2件)

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その保険金詐欺にB社もかかわっていれば、当然罰せられますでしょうね。


事故状況の捏造したのを知っていながら受け取れば同罪でしょう。
保険会社からB社に入金する形ではなく、あくまでA社から入金させれば、お金の出所は保険会社からとは知らなかったという形でとぼけることはできそうですね。
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