No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>彼女は、ずっと台湾におり、彼が通ってきていました。
あらら、そうなんですか。
だとすると、厄介ですね。
裁判所がらみの話は、一応彼女が台湾在住であっても出来ないとはいいませんが、簡単ではありませんし、費用もかかります。
>それは彼も認めています。・・・でも裁判で認めるかどうかは判りませんね。そうなるとDNA鑑定?
最近ではDNA鑑定をするケースも多いようです。
>入籍してもらったのは、最近のことですし、日本では入籍してもらっていませんから難しいでしょうね。
社会保険の話は入籍とは関係ありません。ただご質問のように彼女が台湾在住ならば、そもそも彼の社会保険の被扶養者にはなっていないはずです。つまり、日本の年金分割制度による分割は出来ません。
彼女が台湾では、日本にすんでいる彼に対しての法的措置をとるのはかなり費用がかかる話になるでしょうから、よく考えてみる必要があります。
本来ならこういう場合は彼女が住んでいる台湾の法律で判決を得てから、日本の裁判所にもそれを認めてもらうような手続きが出来ればよいのですけど、、、問題は「台湾」なので、公式にそれができる状況にないのが問題でしょう。いわゆる一つの中国の話から、台湾と日本との関係は微妙で、台湾を主権国家として認めることが出来ないので、、、、解決策はかなり限定的になるかもしれません。
そうなのですか・・・。
感覚としては、ひとつの国として、簡単に行き来ができるところなのに難しいですね。
彼女に経済力はありません。なのに、彼からの、生活費が途絶えて・・・。彼には、人間としての解決を望みたいところですが。。。無理でしょうね。
男と女のエゴで、子供が犠牲になるのは悲しいことです。
ご親切にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
海外で結婚した場合、基本的にはその事実を
当該日本人の戸籍に記載する必要があります。
然るべき手続きを踏めば、外国方式の婚姻であっても、
日本でも有効となります。
(下記URLの2.)
http://www.city.musashino.lg.jp/cms/faq/00/00/18 …
ですから、
台湾で婚姻が有効に成立しているのであれば、
日本の役所に婚姻公証書(日本語の訳文添付)、印鑑、婚姻手続き済の
台湾戸籍謄本1通(日本語の訳文添付)、旅券を添えて婚姻届を提出する
ことによって、日本でも有効な婚姻となる可能性があります。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ma15.html
この手続きは、海外で婚姻が成立してから3ヵ月以内に行わなければ
なりませんが、この期限を過ぎたからといって受け付けられなかったり、
罰を受けたりするものではないようです。
まずは必要書類をそろえ、彼の本籍地の役所に提出する算段を
されてはいかがでしょう。ただ、
建前上は、台湾で成立している婚姻の事実を日本の戸籍に転記する
だけのことなので、特に彼の承諾は不要、と考えられるのですが、
滅多にないであろう手続きですから、役所の窓口がどのような対応
となるかは予測できません。
とりあえず該当する役所に、"外国で婚姻を成立させ、日本に報告の
届出をする場合"の手続きについてお問合せになることをお奨めします。
No.4
- 回答日時:
年金分割については細かく要件や、期限などがあるので、
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
をよくご覧下さい。
基本的に事実婚が解消していると認められることが必要、離婚してから2年以内にしなければならないなど、事実婚の場合には起算点があいまいになるので、気をつける必要があります。
彼女は、ずっと台湾におり、彼が通ってきていました。
そのような、結婚の形態を続けてきた彼女の方にも問題はあると思いますが、
日本に呼ぼうとしなかった彼にも責任があると思っています。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
日本での話として書きますね。
台湾であれば台湾の法律があり、これは話が異なりますから。>日本で入籍していない彼女は
入籍の有無が絶対ではありません。
>離婚の慰謝料
日本では法廷婚でなくても、事実婚であっても、事実上婚姻していることが認められれば慰謝料の請求が出来ます。
>養育費
これはその子供の父親が相手であることが条件となります。
相手が認知してくれない場合には、強制認知を求めて、認めてもらい、その上で慰謝料を請求することになります。
>、社会保険の分割などの権利を主張することはできませんか?
これは厚生年金や共済年金の離婚時の分割のことでしょうか?
社会保険は事実婚を認めていますので、可能です。
夫の社会保険の被扶養者(国民年金3号被保険者)であった期間についてが分割の対象となります。
ただこれは強制的に分割されるものではなく、離婚時に取り決めることが必要です。
当事者間の合意だけでは不足であり、調停又は裁判にて決めることになります。
とりあえず、ご質問の状況ですと、家庭裁判所に、「認知をもとめる調停」と「離婚による財産分与と慰謝料を求める調停」を起こされたらよいのではと思います。
>日本で入籍していない彼女は
入籍の有無が絶対ではありません。
>これはその子供の父親が相手であることが条件となります。
それは彼も認めています。・・・でも裁判で認めるかどうかは判りませんね。そうなるとDNA鑑定?
>これは厚生年金や共済年金の離婚時の分割のことでしょうか?
社会保険は事実婚を認めていますので、可能です。
夫の社会保険の被扶養者(国民年金3号被保険者)であった期間についてが分割の対象となります。
入籍してもらったのは、最近のことですし、日本では入籍してもらっていませんから難しいでしょうね。
>とりあえず、ご質問の状況ですと、家庭裁判所に、「認知をもとめる調停」と「離婚による財産分与と慰謝料を求める調停」を起こされたらよいのではと思います。
今、彼は、財産を日本の女性に譲ろうとしていますので、これから彼女は大変ですね。
専門的なご意見ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
元台湾居住日本人です。
台湾国内法でも重婚は禁止されていますので、台湾で入籍しているのなら在外外国人であっても拘束を受けます。
各国の国内法の疎通はできていないのですが、まず、台湾において、慰謝料、養育費の請求訴訟を起こし判決を得ることになります。
台湾には年金制度がありませんし、日本の制度上も認知のない子は受給権者となりません。
彼女が日本で入籍をしていないので、厚生年金の分割もできないのが現状です。
離婚等をした場合における特例は、婚姻の届をした者にのみ認められています。
台湾で訴えを提起するのが早いし、相手方へのプレッシャーになると思います。
台湾の慰謝料、養育費は一概には言えませんが、高額になることもあります。
貴重なご意見ありがとうございました。
現在、彼は、慰謝料どころか生活費・養育費さえ払っていません。
彼に日本人として、しっかり責任を取ってもらいたいと思っています。
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