プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。セクハラと法律についてお尋ねします。

私の友人の女性が最近セクハラの被害に遭いました。(Aさんとします。)
Aさんは先日親しい友人の女性(主婦)であるBさんのお宅に所用で行き、帰り際にBさんの夫のCさんから手紙を渡されました。
Aさんが手紙を開封したところ、Cさん自身の下半身の写真や猥褻な内容の手紙が同封されていました。それ以来AさんはBさん宅に気軽に行くことができず精神的なショックを受けています。

この場合、Cさんの行動は犯罪になりますか?犯罪であるとすれば罪名は何でしょうか?教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

第175条(わいせつ物頒布等)


わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は
公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円
以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの
物を所持した者も、同様とする。

販売でなくても適応されます。
更にセクハラ行為となるでしょう。
ストーカー予備軍ともいえます。
精神的でも被害にあったと考え、
被害届を出せば「犯罪」又はセクハラ行為とされるでしょう。

警察に相談して処罰されなくても何らかの事情聴取、家宅捜索も視野に入れておくことを男性に指摘、提言された方が良いでしょう。

直接は難しいでしょうから手紙など匿名で指摘して見ましょう。

手紙など証拠となりますので捨てないように。
期日、経緯も記録しておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。被害者側の断固たる決意が必要ですね。ご回答に感謝します。

お礼日時:2008/04/27 22:40

わいせつ物領布にあたるかと思います(ちょっと微妙かな)。


後はセクハラですかね。

本気で訴えたいのなら、その写真と手紙を持って警察に行けばいいだけです、その後、精神的苦痛の賠償請求を起こす(民事)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/27 22:38

わいせつ - Wikipedia


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84% …

の「わいせつ物頒布罪」ぐらいかな?引っ掛けるとすれば・・・
と、言うより・・・

> それ以来AさんはBさん宅に気軽に行くことができず

Cさんを犯罪で訴えるて、Bさん宅へ気軽に行きたいの?・・・精神的なショックを受けてる位だから、Bさん宅へ気軽にって、無理があると思うよ
まずはだ、Bさんに旦那さんから、こう言う物を渡されたんだけどって、相談するのが先じゃない?
Bさんと縁も切れて良いのであれば、警察へって手もあるけど・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/27 22:38

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