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時効と除斥期間の違いについてお尋ねします。

国税通則法70条でいう期限は、時効を指すのでしょうか?
よく修正申告の除斥期間というフレーズを耳にするのですが・・・

A 回答 (1件)

国税通則法は70条 71条において賦課権・73~74条において徴収権を規定していますが、一般に賦課権は除斥期間、徴収権は時効に服するものと考えられています。



賦課権は、具体的納税義務またはこれに係る事項の確認を主たる内容とする公法上の特殊な行政処分をすることのできる一種の形成権(権利者の一方的な意思表示で法律関係の変動を生じさせる権利)と考えられていて、この期限制限には、「中断」の考え方はなく、ある権利について法律上定められた存続期間を意味する除斥期間とされています。

それに対し徴収権は、一般の私債権ときわめて近似した性格を持ち、故に時効の中断が認められることなどから基本的には民法の規定を準用することとされています。

実際、条文を70条と72条で見比べてください。
72条にはしっかりと「時効により消滅する」となっていますが70条にはそういった文言はないでしょう。
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この回答へのお礼

法律の趣旨・解説もしていただいてありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/04/29 22:09

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