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仕入先が3年前に倒産しました。債権者集会もなかったようで弁護士からも何の連絡もないままで連絡も取れません。できれば支払しないで済むならと思っています。調べると売掛金の時効は5年と聞きました。時効の適用はありますか?あれば債務者はどうすればいいでしょうか?

A 回答 (1件)

民法第173条


次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

債権者に時効の主張をすることで法的効果が発生します。
債務免除益の申告してくださいね。
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