プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、10店舗ほどの量販店で働いています。
そこでは、年に何回もフェアやキャンペーン、感謝祭をやっています。

盛り上げるためと、売り上げアップのために、豪華賞品や、当選確率の高い抽選会をおこなってきました。

応募用紙に記載しての抽選は、たくさん買ってくれてる人や、これからも買ってくれそうな人を購入履歴を見て、当選者を決めていました。
全ての抽選ではないですが、半分以上はそうしてきました。

会員カード発行前は、常連さんを当選させてましたが、実際の購入金額とかをみると、来店回数が多いけど以外と買っていないケースが多いので、近日、月での購入が多い人をもっと、店舗のファンになってもらおうと思い、当選させたりしました。

ガラガラ抽選は、そういう訳にはいかないので、日別にむらなく賞品が出るように玉を入れて開催していました。

上記方法でさえも、たぶん景品法に抵触するんじゃないかと思っています。
知人の派遣社員は、その仕事をよくしていますが、当選本数は公開・記載してるより少ないと言っています。
これは明らかに、違法だと思います。

遠まわしになりましたが、読売新聞の別紙、フリーペーパー(月一の宮城版)になりますが
「よみうり Cha!」の懸賞について、お聞きします。

これまで、三度ほどハガキで応募していました。

ある日、「読売の者です」と言って、男の人が自宅に尋ねてきました。

「先月に、この懸賞に応募したのを憶えていますか?」と聞いてきました。
そう聞いてきたので、当選したのでわざわざ持ってきてくれたのかと思いました。
当選の感想を聞くためかな~って、思ってです。

ですが、違っていました。

当選者が居なかったり、当選本数が公表より多かったので余ったので、「いりますか」と言ってきました。

最初、意味がわからなかったですが、もらえるなら欲しいので、欲しいと言いました。
応募した景品はどれかを聞かれましたが、ちゃんと憶えてなかったので
、たぶんコンサートチケットだと言いました。

8000円ぐらいの価格だと思いますが、「東京からこのために来てるので手ぶらでは帰れない」
「高価なものなので、新聞購読契約の半年がほしい」と言ってきました。
まぁ、ずっと読売を購読してるので構わないと思い、サインしてチケットをもらいました。
もらったときは嬉しかったのですが、今になって考えると、景品法に抵触してそうな気がしてきたので、どうなのかを聞きたいと思い、ここに載せました。
どうなんでしょうか。

A 回答 (1件)

景品法以前の問題で「不正な新聞購読の勧誘」だと思われます。



多分、懸賞の応募者リストを手に入れ、片っ端から訪問し、営業用の余った景品(洗剤、野球のチケット、コンサートチケットなど、色々な物)を押し付け、代わりに購読契約を「押し売り」しているのだと思います。

そして、サインさせられた用紙は「購読契約書」です。そして、その契約は無料ではありません。

今すぐ2つ目の契約を解除しましょう。さもないと、2倍の新聞代を請求され、口座からの自動引き落しにしている場合は2倍の引き落しが入ります。

そして、読売本社に苦情を言いましょう。
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