街中で見かけて「グッときた人」の思い出

2週間前に新築の賃貸マンションに引っ越してきました。
引っ越して1週間したあたりから、フローリング床に水がにじんでいることを発見。

すぐに業者を呼んで調べてもらうと、壁の中にある水道管と洗濯機の蛇口をつなぐもの?がうまくつながってなく、そこから水が漏れていました。

明らかにこちらに非はないので、貸主が修理費用を出すと思うのですが、その他に家賃が安くなるとか慰謝料とかを請求することはできますか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 家賃が安くなるとか慰謝料とかを請求することはできますか?



家賃が安くなることはないでしょうに。ささいなことで
いちゃもんつける やくざの発想と同じですよ。
そうゆう考え方は相手を怒らせて、問題の解決を遅らせるだけ。

現実的には実損額です。修理費用はもちろん相手負担
あなたが部屋で仕事をやっていて休業したらその期間に
相当する収入、部屋のカーペット、壁紙張り替えなら、
一時避難先の滞在費用と、荷物のトランクルーム預かり料
といったところ。部屋が元どおりに戻れば、
家賃の値引きなどあるわけがありません。

ま、一度水漏れした部屋だとわかれば、次の入居者が
敬遠するのは目に見えてますけどね。

そうゆう自分の部屋でも、水漏れがおきました。
管理人があやまって水道の元栓を開けてしまったため、
数日内に一時避難先に移動しないとなりません。
もちろん、一時避難先のウィークリーマンションは
先方が出してくれましたよ。
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明らかな業者の問題ですのでまず無理でしょう



それによって家具などに損害があっての大家にはなりません
新築なので、業者間との物損てきなやり取りです

仮に上の階からの水漏れの浸水で明らかに上の住民に非があるのに
大家が家賃下げますか?

それと一緒です、冷静に判断しましょう
お門違いです
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具体的にどんな被害を受けたのですか?



修繕費用は貸主(新築なら実際には施工業者でしょうけれど)が負担するのはそれは当然ですが、被害があればそれに対する実損額でしょう。
慰謝料が発生するほどの被害があったのでしょうか?
慰謝料って意味わかってるのですか?

修理がされて、実損額が支払われれば、そのあといつまで居住しているかわからないのに家賃を下げてということはあり得ません。
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