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スポーツクラブのスタッフですが、会員さんが簡単な健康診断を受けたいからクラブに仲介役になってほしいと言われました。主婦の方や退職された方も多いので、尿検査や血液検査だけでも出来たらと思います。それなら料金も安くて済むと思うのですが、巡回の検診を行っている会社の看護士さん2名くらいに来てもらい検査を行うことに関して、法に触れることはないのでしょうか。最近コンビニ健診などもあるので大丈夫ではないかと思っているのですが、医師がいなくてもいいのかどうか、また法的なことを教えていただけれと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「採血及び供血あつせん業取締法」にて



第十四条 業として人体から採血することは、医療及び歯科医療以外の目的で行われる場合であつても、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業に該当するものとする。

と規定があり、

「医師法」に
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

とあります。よって、医師がいなければ、健康診断の血液検査はできないということになります(採血行為自体は、医師の監督下に看護師さんにより実施できると思いますが)。

具体的な、法律の内容については、下記URLで検索してみてください。

参考URL:http://www.houko.com/index.shtml
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。知らないことが多いすぎるので頑張って行かなきゃと気持ちが引き締まりました。

お礼日時:2002/11/14 13:38

golgibodyさんの回答に賛成なのですが、コンビニ健診とあったので…



尿や便など検査に利用できるもので自己採取できるものであれば医師を介さずに採取・検査を行ったって構わなかったはずです。ただその検査結果を「判断/診断」しちゃあダメですよ。簡単な判別方法は『体を傷つける行為かどうか』『診断行為にあたるかどうか』という感覚です。タトゥーが医師法に違反するなどは前者の考え方です。薬剤師が病名・症状を聞いてかってに薬を処方してはいけないのは後者の理由です(効能書きにあるものをよりだして提示するだけです)。

ただ健診行為は医師でなければ出来ない(健康かどうかを判断/診断する行為です!!)ので、巡回している看護師さんって片方は医者じゃないんですか?看護師2人だけでは何も出来ないですよ。<医師がその場にいなければ違法行為です>尿を持ってかえるだけ、血圧測るだけならできるけれどそれで『判断する』ことは出来ないんです。またそんなのは看護師でなくってもできることだからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なるほどって感じです。参考にさせていただきました。

お礼日時:2002/11/14 13:39

巡回の検診を行っている会社というのは、検診を業務にしている検診センターのような会社ということでしょうか?


そうだとしたらその会社に検診を依頼すればいいのではないでしょうか。

尿検査と血液検査だけということと検診を受ける人数を伝えれば検査料金を提示していただけると思います。
検診を専門にやっている会社に依頼するのですから、検診を受ける側が法的なことをお考えになる必要はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。現在検診を行う会社と打合せの段階に入りました。自分でも色々考えながら関わっていきたいと思ってます。

お礼日時:2002/11/14 13:37

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