No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>Aの後見人である親が亡くなった時、Aは彼自身でその土地を処分など出来るのでしょうか?
できないです。
後見には法定後見と任意後見の2つがあるのですが、法定後見の場合に、後見人がなくなると、裁判所が職権であらたな成年後見人を選任しますので、必ず別の後見人を前もって探す必要はありません。
任意後見の場合、後見人が亡くなると裁判所は新たな後見人を選任せず、任意後見は終了するので、利害関係人や親族が法定後見を申立てる必要がでてきます。ただ、この時も目ぼしい後見人の候補者が周りにいなければ、裁判所が選任しますので、後見人を必ず見つけておく必要はありません。ただ、周りに候補者がいるならいるでそれに越した事はないです。
新しい後見人も決まらず、被後見人にとって土地の処分をどうしても早くやらなければ行けない時には、財産管理人を臨時で選任できますので、まあ、大丈夫ですよ。何かあったときの為に、後見に詳しい専門家は探しておくと安心でしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/04 21:00
後見人のことは2種類あるとは知りませんでした。
前に暴れたことがあるので、もしかすると法廷後見なのかもしれません。
でもめぼしい人がいなければ 裁判所が認定してくださるとの事、少し安心しました。
話あってみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
男性Aについて成年後見開始の審判がなされ、Aの親であるBが成年後見人に選任されたという事例を前提に回答します。
>Aの後見人である親が亡くなった時、Aは彼自身でその土地を処分など出来るのでしょうか?
成年後見人Bが死んでも、Aについて成年後見開始の審判が取り消されない限り、依然としてAは成年被後見人ですから、A自身が土地の処分をすることはできません。家庭裁判所に新たな成年後見人を選任してもらう必要があります。
>それとも、Aの親はまだ元気なうちに 別の後見人を見つけておくべきでしょうか?
成年後見人は1名である必要はないので、家庭裁判所は、必要であれば、Bを成年後見人にしたまま、さらに他の人を成年後見人に選任することもできますし、Bが高齢のため成年後見の事務の遂行が困難であると言うことでしたら、Bの後見人の辞任を認めて、他の人を成年後見人に選任することもできます。
誰を成年後見人を選任するかは家庭裁判所の専権事項です。Bが新たな成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうべく、その申立の際に成年後見人の候補者を立てることは可能ですが、あくまで候補者なので、家庭裁判所はそれに拘束されませんし、候補者を立てなくてもかまいません。(弁護士や司法書士等を成年後見人に選任するでしょう。)
民法
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(後見開始の審判の取消し)
第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
(成年後見人の選任)
第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
(後見人の辞任)
第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(後見人の解任)
第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
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