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先日前妻が急逝いたしました。
前妻との間には未成年の子どもがひとりおり、前妻が親権をとり前妻の母親と同居しておりました。
子どもが幼いときに離婚してから10年、前妻とも子どもとも会っていません。
養育費は送金していましたが、口約束のみで書類は交わしておりませんでした。

私は現在海外に住んでおります。
近々1週間ほど帰国する予定なのですが、
すぐに行ける距離ではないので、できるだけのことをやってきたいと思っています。
思いつくことは、前妻の母親に会い今後のことを話す、弁護士に会う(養育費の額等の相談)、
子どもの学校の先生と話をする、などです。
その他、役所で今後の手当ての額などを確認したり、
児童相談所の方(介入しない?)にも会うなど、しておくべきことはありますか。

なお、私は親権を取らず、前妻の母親が後見人になるかと思います。
その場合海外からでも手続きはできるのでしょうか。
また、今後起こりうることなど教えていただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

経験がありませんが、推測的な部分を含め書かせていただきます。



後見人の申立などは前妻の母親(未成年の祖母)からも可能でしょうが、父親であるあなたも親としての義務がありますし、家庭裁判所もあなたからの意思表示を求めてくるでしょう。また養育費などの問題もありますから、弁護士などとよく相談して、その取り決めを書面にすべきだと思います。

家庭裁判所もあなたの意思表示が書面になっていて、弁護士が対応していれば、特に問題が無ければ、前妻の母親(未成年の祖母)がスムーズに後見人に選任されると思いますよ。

既に弁護士が決まっているのであれば、電話などを利用して話を進めておくことも良いかもしれませんね。弁護士などの専門家次第ではすべての代理手続きを行ってもらえると思います。前妻の母親とも事前によく相談しておくことも良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お恥ずかしいのですが、
前妻の家族とは折り合いが悪く電話での相談は難しそうなので、
直接行って話し合いたいと考えております。

弁護士は、初回は電話では難しいとのことで、
帰国後すぐに相談できるようアポイントを取りました。
時間が限られているので焦っておりましたが、
弁護士に手続きの代行をお願いするという方法もありますね。

お礼日時:2008/05/19 01:50

新しい後見人の予定者が決まり、弁護士さん頼むのであれば、海外でも問題はありません。


後見人は、前妻の母から申し立てることもできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
海外からでも問題ないと知り、安心いたしました。

お礼日時:2008/05/19 01:40

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