No.2ベストアンサー
- 回答日時:
極論言ってしまえば、訴えを起こすこと自体は非常に簡単です。
訴状は民事訴訟法できめられたいくつかの内容を最低限書いていれば訴状として認められます
ので、裁判は成立します。
最近はネットにゴロゴロあるのでアレンジすれば簡単です。
また、弁護士をいれずに行う本人訴訟というのも制度としてはあります。
しかし、No.1氏言うように裁判の中でも医療過誤などは専門性が問われる分野で、弁護士の中
でも医療過誤を専門、もしくは得意とする弁護士がいるほどです。
つまり、医療過誤訴訟は医療の知識も無いと何が問題なのかもわからないため、通常の弁護士
は断ることすらあります。
弁護士費用については弁護士協会で以前は規定がありましたが、現在は撤廃されており自由裁
量ですが、概ね協会の旧規定が相場でしょう。
ですが、ここでも医療過誤は複雑であり証拠の準備や立証に手間もかかるため、相場より高い
ケースが多いでしょう。
相場としては訴える額により異なりますが、「弁護士費用」などで検索すると多数の情報があ
ります。
とはいえ、ケースバイケースの側面が多いので、まず弁護士の方を探されて個別に交渉する以
外は正確にはわかりません。
そのうえで今後どうするのかご相談される方が良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
>リスクの説明が一切なかったから訴えようと思っているのです。
何の説明もなく、「脳腫瘍です。手術します。」で手術になったんですか?
今の医療現場では考えにくいんですが。
少なくとも手術前に病名(脳腫瘍)を告げて、手術法を説明して、手術した時のリスクと
手術しない時のリスクは説明があると思うんですが。
(他にもいろいろ説明がある)
その後で「病気と手術について説明を受けました。手術を受けますor受けません」と言った内容の
書面に署名するのが普通だと思います。
もちろん手術に同意しても、医療ミスがあれば同意書があろうとなかろうと
病院は責任を負います。
ただ、手術後に麻痺が残った=医療ミスではありません。
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