弊社は取締役会非設置会社で、取締役の互選で代表取締役を1名選定します。
弊社ではこのたび、代表取締役を変更することになりました。
印鑑届書に添付のため、
新代表取締役の印鑑証明書を本日入手いたしましたが、
印鑑証明書記載の氏名と、登記上の氏名が異なっていました。
新代表取締役は外国人で、
登記上の氏名は、●●●●・■■■
印鑑証明書の氏名は、●●●● ■■■ ▲▲▲▲
【質問1】
この場合、印鑑証明書記載の氏名と登記上の氏名の統一を図るため、再度この取締役を選任する株主総会決議が必要なのでしょうか?
【質問2】
臨時株主総会議事録は下記でよろしいでしょうか?
-----------------------------------------------------
議案 取締役1名選任の件
議長は、取締役●●●●・■■■の名前の表記について、
印鑑登録証明書との統一を図るため、改めて、同人を選任する必要がある旨を説明し、満場一致を持って次のとおり選任し、被選任者は即時就任を承諾した。
取締役 ●●●● ■■■ ▲▲▲▲
-----------------------------------------------------
【質問3】
登記すべき事項(OCR用紙)は下記のとおりでよろしいでしょうか?
-----------------------------------------------------
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」東京都~
「氏名」●●●● ■■■ ▲▲▲▲
「原因年月日」平成20年6月1日氏名変更
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都~
「氏名」●●●● ■■■ ▲▲▲▲
「原因年月日」平成20年6月1日就任
-----------------------------------------------------
それとも、、、株主総会決議なんかいらなくて、
代表の住所変更登記みたいに簡単にできるものなのでしょうか。。
すみませんが、どなたかご回答いただけますよう、
何卒宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前提として、今回代表取締役に選ばれた人は、すでに取締役として登記されているということですね。
結論は、「再度この取締役を選任する株主総会決議」は必要ありません。取締役の氏名の更正登記を入れます。(ただしこれは取締役の氏名が登記した時点から間違っていた場合で、登記後事後的に氏名が変更した場合には、氏名の変更登記になります。)
登記の事由 錯誤による更正
代表取締役の変更
登記すべき事項 別紙のとおり
登録免許税 資本金1億超なら5万円、1億以下なら3万円
添付書類 互選書1通
定款1通
就任承諾書1通(互選書で援用可)
印鑑証明書○通(変更前の代表取締役が互選書に届出印を押 していれば不要)
委任状1通(委任する場合のみ)
別紙(特例有限会社ではない普通の株式会社と仮定)
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」●●●● ■■■ ▲▲▲▲
「原因年月日」更正
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都~
「氏名」●●●● ■■■ ▲▲▲▲
「原因年月日」平成20年6月1日就任
氏名更正登記に特別な添付書類は要りませんが、登記を委任する場合には、更正の内容を委任状に記載すべきとされています。また、今回のケースでは、できれば互選書にその辺の事情が分かるような記載を入れたほうがよいでしょう。
以上書いてきましたが、ひとつ疑問なのは、その取締役の就任の登記がされる時に、その人の印鑑証明書を添付しているはずであるということです。印鑑証明書には●●●● ■■■ ▲▲▲▲と記載されていても、登記簿では、●●●●・■■■としか記載できない、ということかもしれません。(たしかOCRにスペースは記載できなかったはずですし。)
大変丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
おかげさまで、無事、登記書類一式を作成できました。
本当に助かりました!
※説明不足で申し訳ありません。
この取締役は、取締役就任時は非居住者だったため、
サイン証明を添付しておりました。
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