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今、フラワーアレンジメントの教室に通っていましたが、
先日退会の意思を教室側に伝え、受講料のいくらかの返済を
求めました。

教室の会則・約款には確かに「退会とみなされたものは未受講分につき清算の手続きを申請することが出来る」とされており、講座の受講開始後の退会の場合でも受講料のうち会則に規定された金額を清算できると
会則に載っております。

それで、先日電話でお金の返金を求めました。
先方から返金の詳しい段取りの連絡をする言ってましたが、
まだ返事がないです。
また、こちらから請求の連絡はする予定ですが、このまま居留守を使われたりした場合、たとえば弁護士を使って法的措置をとったとしても、
勝ち目はあるのでしょうか?
このフラワー教室はクーリングオフ??でしょうか、何らかの規定がある6業種のうちの1つではないのですが、学校の規則に記載されていることなので、それに反する行為は、何か違法性があるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

 クーリングオフは既に受講済みで無理でしょう。


受講料が不明ですが弁護士は最低30万は掛かりますので費用対効果は
難しいと思われます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
クーリングオフの意味がわかっていない点もありますが、
会則に未受講料の清算について書かれているので、
正当に請求できる権利があるのかなと思いまして、
たずねてみました。

お礼日時:2008/06/13 03:36

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