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大雨・強風・積雪などの悪天候により、高速道路の制限速度が変更になることが多々あります。

そこで疑問に持ったのですが、高速道路には最低速度が指定されていて50キロだったと記憶します。

とすると最高速度が50キロに制限された場合、法的には50キロを保った状態で走行しないと
違反ということでしょうか?

もっとも視界不良などで50キロを出すのも難しい場合もありますけど。

A 回答 (3件)

#2です。



>つまりこういう解釈でいいでしょうか?

自動車専用道路ではおっしゃるとおりで間違いありません。

>法令上は50キロぴったりに走らないと違反
>ただし悪天候下ではこの限りではない。

失礼しました。
前回の回答は「最高速度が50キロに制限された場合以外」でも悪天候下では違反にはなりません。
説明不足で申し訳ありません。

高速自動車国道で「最高速度が50キロに制限された場合」という状況の場合は、「危険を防止するためやむを得ない場合」に該当します。
つまり、最低速度違反にはなりません。
単純に『違反にはならない』と回答した方が良かったですね。

この「危険を防止するためやむを得ない場合」に該当するものとしては他にも例があり、
故障車両をけん引する場合、最高速度は、道路交通法施行令第12条第1項において40キロメートル毎時または30キロメートル毎時とされています。
この場合は、最寄のインターチェンジ等までの応急的移動措置とされ、最低速度違反にはなりません。
(以上交通警察質疑応答集)

なお、道路交通法第75条の4の
本線車道(政令で定めるものを除く。)とは
道路交通法施行令第27条の2の
『法第75条の4の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。』と規定されています。
従って、一般道路と同様、ペイントまたは道路鋲などで中央線が示されている本線車道についても、最低速度の適用はありません。
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この回答へのお礼

ようやく理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/26 00:32

こんにちは



高速道路には高速自動車国道と自動車専用道路があります。

高速自動車国道の最低速度
道路交通法第75条の4に
『自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。』と規定されています。

「その他の区間にあっては政令で定める最低速度」とは
公安委員会が道路標識等を設置して最低速度を指定した道路の区間以外の道路の区間においては、道路交通法施行令第27条の3に
『法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。』と規定され、指定されていない区間に限って法定最低速度が適用されます。

「危険を防止するためやむを得ない場合を除き」とは
ご質問の『大雨・強風・積雪などの悪天候』が該当します。
この場合は50キロメートル毎時未満でも違反にはなりません。

なお、高速自動車国道の最低速度違反の場合は、罰則(普通車の場合、累積1点、反則金6千円)があります。


自動車専用道路の最低速度
道路交通法第23条に
『自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。』と規定されています。

「道路標識等によりその最低速度が指定されている道路」とは
規制標識「最低速度」(324)を設置している場合であり、速度の規制標識がない場合の最高速度及び最低速度は一般道路と同じになります。
つまり規制標識「最低速度」がない場合は、0キロメートル毎時(最低速度なし)になります。
規制標識「最低速度」を設置している場合でも『大雨・強風・積雪などの悪天候』のときは「危険を防止するためやむを得ない場合」に含まれます。

なお、自動車専用道路の最低速度違反の場合は、罰則は設けられていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。つまりこういう解釈でいいでしょうか?

*東名・名神・東北・中央道のようなNEXCO管理の高速道路

法令上は50キロぴったりに走らないと違反で減点1、反則金6,000円。
ただし悪天候下ではこの限りではない。

*NEXCO管理でも京葉道路や小田原厚木道路、果ては安房峠道路のような道路、首都高速や阪神高速
などの都市高速、高速道路規格の無料の自動車専用道路

最低速度は基本は0キロ。仮に規制標識があっても、違反したところで罰則なし。

お礼日時:2008/06/23 22:54

50Km以下の場合は、通行止めになりますから気にしなくて良いですよ。

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この回答へのお礼

50キロ以下ではなく未満では無いでしょうか?
そうでないと「50キロ規制」は実行不可になります。

それと、あなたは悪天候下で運転したこと無いのではと思います。
当方北海道出身ですが、道央道で50キロ規制時に走行していて、周囲に何も無い区間で、
地吹雪に見舞われて視界が無くなり、50キロどころか30キロも出せなくなる場合があります。
かといって停止しては追突されますから、ハザートを点けて「追突するなよ」と念じながら
近くのPAまで走行しなくてはなりません。

お礼日時:2008/06/23 21:03

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