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バス停脇の道路の真ん中によく見かける道路表示[停止禁止(バスを除く)]。
路線バスを優先発車させるための表示なのですが、その枠内に停止すれば違反ですよね?
そこで質問なのですが、
自分はスクールバスの運転手をして1年になります。
停止禁止の枠内には止めないようにしていますが、一応バスなので止めてもいいのかな?
と思ったりもしています。
どうなのでしょうか?
バスは41人乗りで白プレートです。

A 回答 (4件)

>No2さんと同じ勘違いをされてるようですね。


ひょっとして、質問の道路標示があるのは私の住んでる地方だけ?
標識はちゃんとありますよ。

私もNo.2さんもスクールバスが道交法上の路線バスに該当しないと言っているんですが?

道交法上の路線バスでなければ駐停車禁止です。
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道交法第44条


乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、
乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

とありますので

運行系統に係る停留所ではないのでダメなんじゃないですか?

バス停はあくまでもバス事業者が国交省に届け出ていますので

誰でも使っていいというわけではないので。
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この回答へのお礼

No2さんと同じ勘違いをされてるようですね。
ひょっとして、質問の道路標示があるのは私の住んでる地方だけ?

お礼日時:2015/01/26 22:17

届けを出して許可を得ればバス停に停められます。


勝手に停めるのはダメですよ。
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この回答へのお礼

バス停に停めるのではなく、バス停脇の道路上に表示されている
[停止禁止(バスを除く)]
の枠内に止まってもよいのか?という質問なんですが。

お礼日時:2015/01/25 23:05

ただ「バス」であれば大型乗用自動車の意味ですね。


条例などにもよりますが「路線バス」には道路運送法上の許認可とは関係なく企業の送迎バスやスクールバスなどで定期運行しているバスも含まれるのが一般的。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/25 23:08

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