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私は、派遣社員としてある企業に就業しておりましたが、6月5日にある事がきっかけで契約解除になることが解かりました。
解除に伴い、期間満了前に解雇する場合は少なくとも30日前予告する事とし、30日前に予告できない場合は、労働基準法第20条1項に基づく解雇予告手当てを支払うとあります。
契約解除に伴い、解雇日を派遣会社からは、7月の中頃とだけの通告でキチンとした期日の予告は無い状況で、以後の就労先の企業のお話もいただけていない状態です。
就労先企業の課長に探りを入れて、『本当は、うちから言ってはいけないんだけれども。。。』と7月15日付けで解雇と言う期日を知ることが出来ましたので、所属派遣会社の担当者に『7月15日までの就業と言う認識で良ろしいのでしょうか?』とメールでしたが連絡を入れましたが、それについては、返信が無い状況です。
(基本的に、相互のやり取りはメールで行なっています。他の案件に対しては返信をその後もいただけている状況です)
今の就業先企業への就労も実働8日です。
次の就労先の提示も無い状況、キチンとした解雇期日の通告も無い状況で、時間だけが過ぎています。
法律的に、今の所属派遣会社はなにかしらの法規に触れている要素は無いのでしょうか?
皆様方の知識と智慧を拝借できれば、ありがたく思います。
宜しくお願いいたします。
HOLY 拝
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
解雇の件ですが、No1の方が仰るとおりです。
今は雇用主(派遣元)からのアクションが無いので、
解雇予告手当てを頂く事を前提になるのでしょう。
又は派遣という特性上、以下の事で
派遣元は解雇手当支払いの回避が可能となります。
【7/15日に終了するとした場合】
7/16日から開始できる案件の紹介があり、HOLY様がこれを受け開始する場合。
⇒派遣元と雇用関係は続くので、派遣先変更とはなるが、解雇とはならない。
(前契約終了⇒次契約開始)
その他次案件が開始日と前後する場合等、
細かいケースが多々想定されますが、割愛します。
※もちろん希望条件に合わず断った場合は雇用関係は終了します。
(解雇通知手当の請求はできます。)
以下は解雇予告手当について・・・
・仮に本日付で通知された場合は、
[平均賃金×(30日-解雇予告期間)]
を最低でも請求することが出来ます。
・以上の結果より
(1)解雇予告をもらう
(2)現契約終了に合わせ、派遣元と次案件の契約を結ぶ
上記が現契約終了前まで話がまとまれば違法ではないです。
しかし、行動・通知が遅いですね。
違法ではないですが、不安になる労働者の立場を考えて欲しいですね。
※解雇予告手当てのことは、一切言わずに、とりあえず解雇通告書
(解雇予告された日、解雇日を書いてもらう)を貰っておきましょう。
理由は下のURL参照
参考URL:http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm
この回答への補足
hana884様
ご指南感謝いたします。
ご指南を念頭に、対処させていただきます。
また、細かいケースバイケースも発生するかもしれないので
この、質問は締め切らないで置こうと考えています。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
労働基準法では解雇は1ヶ月以上前に通告しなければいけないことになっています。
下記WIKIPEDIA「解雇」参照。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87
質問者様の場合、当然ながら解雇通告は雇い主たる「派遣元会社」から書面などで正式にあるべきです。就労先企業の方が何と言おうとそれは法律的には何の効力もない「世間話」レベルです。
>法律的に、今の所属派遣会社はなにかしらの法規に触れている要素は無いのでしょうか?
派遣会社が1ヶ月未満の期間で解雇を通告してきたら、それは法的に違法です。ただし、「30日前に予告できない場合は、労働基準法第20条1項に基づく解雇予告手当てを支払う」なら違法ではないことになりますので、そのような状況になってから派遣会社の対応が違法か、合法化が判明します。
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