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初めてここで質問をします。宜しければ分かる方教えて下さい!
2つ質問させて下さい。

♯1
都営住宅の家賃の決まり方の事なのですが、例えば
「平成20年度」の家賃は、「平成18年度」の家族の総収入から、決まると聞いたのですが、それで正しいでしょうか?
2年前の収入で決まると聞いた事がありまして・・・。


♯2
家族の一人が、勤めていた会社を退社して収入が無くなった場合、それに応じて家賃も安くなるかと思うのですが、
その場合は都の住宅供給公社に書類とか証明書の様なものを申請しなくてはならないでしょうか?
また申請しなくてはいけない場合に、退社から~申請までの期間の、申請を知らずに多く払ってしまった家賃はさかのぼって返金して貰えるのでしょうか?


全く無知で質問の内容も、分かり難いかも知れませんが、回答をお待ちしております。宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

「19年に働いたアルバイトなり新しい仕事の所得証明書を、20年の6月(私の地域の場合)に住宅供給公社に普通に提出すれば大丈夫ですよね?」


上記は21年度の家賃額算定のための提出になります。

20年度の家賃額を更正してもらうために、19年に働いたアルバイトなり新しい仕事の所得証明書を別に提出する必要があると思います。
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この回答へのお礼

再び回答有難うございます!専門家の方で助かります!

「20年度の家賃額を更正してもらうために、19年に働いたアルバイトなり新しい仕事の所得証明書を別に提出する必要があると思います。」

上記だと一年前の収入が家賃に反映されてると思うのですが・・・
退職により急な収入減には、住宅供給公社も対応してくれるという事でしょうか?


1、また質問してしまうのですが・・
都営住宅の家賃というのは、6月に住宅供給公社に提出した家族の総収入以外に、別の算出法は無いですよね?これのみですよね?

2、それから、
ここ数年のどこかで、都営住宅の家賃の見直しに関する、法律というか条例と言うか、何か変更はありましたか?
それにより家賃が上がった世帯とかがあったりとか。

本当に回答助かっています!

お礼日時:2008/07/05 19:01

「平成20年度」の家賃は、「平成18年中」の世帯の総所得世帯員の状況によって決定します。


現在、平成21年度の家賃決定のため、平成19年中の世帯員の所得証明書等を7月末日までに提出して貰うところです。

世帯員の収入がなくなった場合は、申請書を提出して貰い、家賃額を更正しますが、入居者の申請によるものなので訴求しないように思います。ご確認願います。

この回答への補足

もしかして「訴求」→「遡及」ですね!

合点がいきました、有難う御座いました!

という事は家賃の返金・増額どちらにしても遡る事は無いという事でしょうかね。

補足日時:2008/07/07 23:11
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この回答へのお礼


回答有難うございます!!

やはり2年前の家族の総収入で良いのですね。
何か知り合いに、19年の収入からだとか、暫定なんとかで出すとか言われて混乱してました。
7月末まで、私の住んでる所は6月末みたいですが、そこは地域の違いなんですかね?


申請は必要なのですね。
例えば、ピッタリ18年の12月末で退社した場合、19年の収入は減る訳ですが、
その場合は特に退職の申請書を提出せずに、
19年に働いたアルバイトなり新しい仕事の所得証明書を、
20年の6月(私の地域の場合)に住宅供給公社に普通に提出すれば大丈夫ですよね?

また質問になってしまい、すいません。

お礼日時:2008/07/05 17:02

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