A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
自転車が存在する状態で,看板を設置した場合にどのような犯罪を構成するかという点について,他の方とちょっと違った法的構成を考えてみました.
この場合,土地の所有者に窃盗罪(235条)または横領罪(252条1項)を認め,自転車を持ち去った人には,盗品等無償譲受罪の成否るが問題になると考えられるように思います.
要は,自転車の侵奪をどの時点で認めるかという話なのですが,看板の設置による贈与に意思表示を,真の所有者を害して,所有者でなければ行えない行為だと捉えれば,そこに不法領得の意思が認め得るでしょう.
窃盗罪か横領罪か,ということについては,その自転車が誰の占有なのかということと,信任関係の有無によります.
占有については,鍵がかかっている以上,所有者の占有が残っているとも見ることも,自己の土地の上にある物について,地主が占有を取得したとも言えそうです.
また,地主に占有があるという前提で,土地所有者による事務管理(民法697条)と考えることにより,信任関係も認められ得ます(事務管理による信任関係の発生に否定的な学説もあります).
なお,いずれにしても,自転車が1台もない状態で看板を設置しておく分には,いずれのの犯罪も構成しません.
この場合,その看板を認識したうえで自転車を放置する人は,自転車の持ち去りに同意していることになります.
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
これは簡単に言えば罪に問われるかどうかというのは「知ってた」か「知らなかった」かの問題だと考えます。
自転車を持っていった人は「知らなかった」ので罪にならない。
問題は土地の所有者です。
予測はできていた。つまり「知ってた」ということになります。
よく検事さんが起訴状を読み上げるときに「情を知らないAさんに・・」という言い方をするときがあります。
これはAさんは「知らない」ので関係ないですよ。という事です。
むろん「知らなかった」で通用しない事柄は別です。
No.3
- 回答日時:
持っていく人の行為は,客観的に窃盗(刑法235条)又は遺失物横領(同254条)の罪に該当します(両罪は,自転車に対し,その土地に停めた人間の実力的支配が及んでいるか否かにより区別されます。
及んでいれば,窃盗罪になります)。(1) しかし,持っていった人が,本当にもらえると思っているならば,窃盗罪や遺失物横領罪の故意がないため,犯罪は成立しません。
※持っていった人に過失があるとしても,過失窃盗罪等の犯罪はありません。
(2) これに対し持っていった人が,事情を知っている場合や,そうであってもかまわないと思っていた場合には,その人間に,窃盗罪や遺失物横領罪が成立します。
土地の所有者には,(1)の場合,窃盗罪や遺失物横領の間接正犯が成立します。
※間接正犯とは,他人を道具として利用して,自らの犯罪を実行することをいいます。
これに対し,(2)の場合には,窃盗罪や遺失物横領罪の教唆犯(刑法61条1項)が成立するでしょう。
No.2
- 回答日時:
不法侵入、不法占拠している自転車の持ち主が悪いというのはわかりますね?
自転車を置かれる前に、そういう立て札を置いておけば、それを承知で放置して行ったわけです。
自分の土地にどんな立て札を置こうが自由です。
持って行った人も知らずに持って行っただけなので、犯罪とはなりません。
実際に似た事やりましたが、持って行かれた人間は確かに怒って警察に行きました。警察は、その馬鹿に対して説諭してくれました。
警察から私に対しては「ちょっとやり過ぎたかもね」と笑って顛末を話してくれました。
自転車のその後は、誰が持って行ったかわからないので、知ったこっちゃありません。
その後、その馬鹿がうちの土地に嫌がらせをしてきたので、被害届を出して、その馬鹿を逮捕してもらいました。器物損壊です。
現実はそんなもんです。
No.1
- 回答日時:
なかなかおもしろいアイディアですね。
>本当に持って行ったら犯罪ですよね?
うーん。それはそうとは言い切れません。
窃盗罪や遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)が成立するかどうかという話になりますけど、その立て看板の表示が信じるに足るものであり、自由にもっていってよいと考えても仕方ない状況ならば、犯罪にはなりませんね。
>また、その土地の人にはなんていう罪名がつくんでしょうか?
何も。犯罪に該当することはありません。
その土地の人は看板を立てるのは自由です。
ただ、すでに自転車があるところで看板を立てたら話は別ですよ。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 事件・犯罪 自力救済禁止の矛盾 3 2022/10/15 11:19
- 駐車場・駐輪場 これって犯罪ですか? 7 2022/10/17 16:12
- 自転車修理・メンテナンス 自転車のキズ… 自転車を買って半年経ちます。 マンションの駐輪場に 自転車を止めております。 普段、 7 2022/03/28 01:18
- 事件・犯罪 睡眠薬の影響下で意識が明瞭でない人に運転を強要するのはどういう行為(犯罪)になりますか? 4 2023/05/23 11:13
- 不動産業・賃貸業 不法駐輪はなぜ無断で撤去してもいいのか? 2 2022/12/21 19:51
- 事故 こんばんは~❢❢❢ 自転車の一時停止について質問したいのですが よく外で、自転車に乗る人を見ますが 1 2023/02/11 22:00
- その他(ニュース・時事問題) 刑法と社会について、至急です 3 2022/07/29 15:01
- 法学 刑法と社会について 2 2022/07/31 01:38
- 借地・借家 賃貸マンションに住んでいますが、共有部分のキズで大家とトラブルになっています。 マンションは新築で住 7 2022/06/21 22:41
- その他(自転車) 私基本的に自転車乗って行動してるんですが、街中の自転車乗ってる全然知らんオッサンらに舌打ちされるんで 4 2023/05/25 22:24
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
大人社会
-
放置自転車は落とし物になりま...
-
公園での自転車洗車は良いので...
-
違法駐車した自転車に勝手に鍵...
-
盗難された自転車。県境を越え...
-
となりの住人が家の前に自転車...
-
懐中電灯を自転車の電灯代わり...
-
警察の内偵って内偵調査をする...
-
自転車が風で倒れて車に傷が・...
-
明日卒検なのですが自転車や歩...
-
警察に呼び止められ住所を聞か...
-
自転車の防犯登録ないと捕まる...
-
敷地内に勝手に駐輪されたとき...
-
自転車窃盗犯人が捕まりました...
-
市営の自転車駐輪場でのイタズ...
-
放置自転車の移動
-
もし、信号無視している自転車...
-
駐車中の自転車が倒れてバイク...
-
軽犯罪法違反に当たりませんか?
-
自転車購入強制は普通なのか
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
公園での自転車洗車は良いので...
-
懐中電灯を自転車の電灯代わり...
-
となりの住人が家の前に自転車...
-
放置自転車は落とし物になりま...
-
違法駐車した自転車に勝手に鍵...
-
駐車中の自転車が倒れてバイク...
-
敷地内に勝手に駐輪されたとき...
-
自宅から徒歩35分くらいの所で...
-
警察の内偵って内偵調査をする...
-
明日卒検なのですが自転車や歩...
-
道路に駐輪すると必ず空気を抜...
-
法的にどう?無断駐輪の自転車...
-
自転車窃盗犯人が捕まりました...
-
某イオンモール従業員用の駐輪...
-
自転車置き場でのトラブルです。
-
パチンコ店駐輪場に自転車を止...
-
市営の自転車駐輪場でのイタズ...
-
先ほど、こちらは自転車を普通...
-
人の放置自転車を有料自転車置...
-
放置自転車の移動
おすすめ情報