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あるアニメで
自分の土地にたくさんの自転車を停められて困っている、ということを弁護士に相談したところ、”ここにある自転車ほしい方はどうぞ”という立て札をかけることで、自転車が止められなくなった
っていう話があったんですけど、本当に持って行ったら犯罪ですよね?
また、その土地の人にはなんていう罪名がつくんでしょうか?

A 回答 (5件)

 自転車が存在する状態で,看板を設置した場合にどのような犯罪を構成するかという点について,他の方とちょっと違った法的構成を考えてみました.


 この場合,土地の所有者に窃盗罪(235条)または横領罪(252条1項)を認め,自転車を持ち去った人には,盗品等無償譲受罪の成否るが問題になると考えられるように思います.
 要は,自転車の侵奪をどの時点で認めるかという話なのですが,看板の設置による贈与に意思表示を,真の所有者を害して,所有者でなければ行えない行為だと捉えれば,そこに不法領得の意思が認め得るでしょう.
 窃盗罪か横領罪か,ということについては,その自転車が誰の占有なのかということと,信任関係の有無によります.
 占有については,鍵がかかっている以上,所有者の占有が残っているとも見ることも,自己の土地の上にある物について,地主が占有を取得したとも言えそうです.
 また,地主に占有があるという前提で,土地所有者による事務管理(民法697条)と考えることにより,信任関係も認められ得ます(事務管理による信任関係の発生に否定的な学説もあります).

 なお,いずれにしても,自転車が1台もない状態で看板を設置しておく分には,いずれのの犯罪も構成しません.
 この場合,その看板を認識したうえで自転車を放置する人は,自転車の持ち去りに同意していることになります.
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こんにちは。



これは簡単に言えば罪に問われるかどうかというのは「知ってた」か「知らなかった」かの問題だと考えます。

自転車を持っていった人は「知らなかった」ので罪にならない。
問題は土地の所有者です。
予測はできていた。つまり「知ってた」ということになります。

よく検事さんが起訴状を読み上げるときに「情を知らないAさんに・・」という言い方をするときがあります。
これはAさんは「知らない」ので関係ないですよ。という事です。
むろん「知らなかった」で通用しない事柄は別です。
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 持っていく人の行為は,客観的に窃盗(刑法235条)又は遺失物横領(同254条)の罪に該当します(両罪は,自転車に対し,その土地に停めた人間の実力的支配が及んでいるか否かにより区別されます。

及んでいれば,窃盗罪になります)。
(1) しかし,持っていった人が,本当にもらえると思っているならば,窃盗罪や遺失物横領罪の故意がないため,犯罪は成立しません。
※持っていった人に過失があるとしても,過失窃盗罪等の犯罪はありません。
(2) これに対し持っていった人が,事情を知っている場合や,そうであってもかまわないと思っていた場合には,その人間に,窃盗罪や遺失物横領罪が成立します。

 土地の所有者には,(1)の場合,窃盗罪や遺失物横領の間接正犯が成立します。
※間接正犯とは,他人を道具として利用して,自らの犯罪を実行することをいいます。
 これに対し,(2)の場合には,窃盗罪や遺失物横領罪の教唆犯(刑法61条1項)が成立するでしょう。
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不法侵入、不法占拠している自転車の持ち主が悪いというのはわかりますね?


自転車を置かれる前に、そういう立て札を置いておけば、それを承知で放置して行ったわけです。
自分の土地にどんな立て札を置こうが自由です。

持って行った人も知らずに持って行っただけなので、犯罪とはなりません。

実際に似た事やりましたが、持って行かれた人間は確かに怒って警察に行きました。警察は、その馬鹿に対して説諭してくれました。
警察から私に対しては「ちょっとやり過ぎたかもね」と笑って顛末を話してくれました。
自転車のその後は、誰が持って行ったかわからないので、知ったこっちゃありません。
その後、その馬鹿がうちの土地に嫌がらせをしてきたので、被害届を出して、その馬鹿を逮捕してもらいました。器物損壊です。
現実はそんなもんです。
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なかなかおもしろいアイディアですね。



>本当に持って行ったら犯罪ですよね?
うーん。それはそうとは言い切れません。
窃盗罪や遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)が成立するかどうかという話になりますけど、その立て看板の表示が信じるに足るものであり、自由にもっていってよいと考えても仕方ない状況ならば、犯罪にはなりませんね。

>また、その土地の人にはなんていう罪名がつくんでしょうか?
何も。犯罪に該当することはありません。
その土地の人は看板を立てるのは自由です。

ただ、すでに自転車があるところで看板を立てたら話は別ですよ。
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