プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

時間貸しの駐車場に停めていた車が当て逃げされました。
その瞬間にはいなかったため、現時点では犯人は分かりません。
ドアが歪み、開け閉めだけでも他と干渉してバキバキ音がなるくらい大きな損害です、とても泣き寝入りできません。お知恵をお貸しください。

警察に連絡したところ、
私有地なので、事故にならん。故意じゃなけりゃ器物破損にもならんので警察としては犯人を逮捕等はできない。捜査もしない。
駐車場の監視カメラにうつってれば、ナンバーから所有者を調べてあげる。それ以上はできない。監視カメラは自分で見せてもらってきてね。
保険でなおせるように、事故証明だけは出してあげる。
との説明を受けました。

なんとか犯人を突き止めて、ごねるようなら裁判でもなんでもして民事で修理代金等を回収したいと思っていますが、
その前に、警察の言う、刑事的には何の罪にもならないというのは本当なのでしょうか?警察を疑うのも悪いのですが、他人の車を傷つけても罪にならないというのが信じられなくて・・・。

あと、大きな心配は、駐車場の管理会社が監視カメラを簡単に個人に見せてくれるのか?ということです。
確認していませんが、駐車場には「利用者間の事故等には関知しない」との注意書きが当然あるはずです。その旨を持ち出されて、「見せません」と言われたら、もう何も反論できないのでしょうか?
東京駅近くの駐車場で、利用者もとんでもない量でしょうから、現場で見張って怪しい車を調べる、なんて不可能です。駐車場の監視カメラだけが頼りなんですが・・・。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 今回のご質問の要点と思われる二点について,書かせていただきます。

>私有地なので、事故にならん。故意じゃなけりゃ器物破損にもならんので警察としては犯人を逮捕等はできない。

・私有地を公道とみなすかどうかは,判例でも意見が分かれていますから,一概には言えないようです。
http://response.jp/issue/2002/1024/article20366_ …

・器物損壊罪については正しい言い分です。
 過失犯の処罰には,条文に規定が必要です(刑法第38条第1項但書)が,器物損壊罪(刑法第261条)には規定が存在しません。
 ですから,器物損壊罪は,故意でない場合は成立しません。

・刑法
(故意) 
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.40

>駐車場には「利用者間の事故等には関知しない」との注意書きが当然あるはずです。その旨を持ち出されて、「見せません」と言われたら、もう何も反論できないのでしょうか?

・当該注意書きには法律的には意味がありません。
 ただし,見せてくれるかどうかは別の話です。「管理上,お見せできませんので,私どもで確認させていただきます。」といわれるんじゃないでしょうか? 私なら,そう言うと思います。他の駐車場の利用者のプライバシーもありますし…

http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php
    • good
    • 0

器物損壊云々よりも、道交法違反(当て逃げ)がありますので、事件にはなります。


しかし、当て逃げでは警察も捜査しません。
被害届は受理したとしても、捜査はまったくしません。

ですから、結果は警察官の言う通り、自分で探すしかありません。
監視カメラの対応については、管理会社次第でしょうね。

私の経験では、交通事故の瞬間が映った防犯カメラをコンビニからダビングしてもらったことがあります。
正当な理由であれば、管理会社も対応してくれると思いますよ。
    • good
    • 0

警察の対応には疑問が残ります。

器物損壊が故意であったかどうかを調べるのは警察の仕事です。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!