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被相続人Xについての遺産分割協議を相続人A,B,Cでしている最中に相続人Aがなくなりました。この場合、まずはXについて遺産分割をしてからAについての遺産分割をするべきなのでしょうか?

Aについての相続税にかかる相続財産というのは、例えばXの不動産ならその不動産をAが相続して、さらにその後その相続人が相続することになる場合、Aの相続財産にはXからの不動産も算入して計算するのでしょうか?

相続人Aの相続税にかかる相続財産の範囲について、被相続人Xとの関係においてどのようになるのか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

Xの遺産は Aにも相続されています(この時点ではAの相続人(配偶者や子)は関与しません)


遺産分割の協議中にAが亡くなれば、Aの相続人がその地位を受け継ぎます

X--A --Aの配偶者・子  全員でBおよびCと対等
   B
   C

>Aについての相続税にかかる相続財産というのは、例えばXの不動産ならその不動産をAが相続して、さらにその後その相続人が相続することになる場合、Aの相続財産にはXからの不動産も算入して計算するのでしょうか?

その通りです

相続は X→A→Aの相続人 になります、相続税は 相続毎に計算します(X→Aと  A→Aの相続人 の2回)
 
不動産の登記は X→Aの相続人 で可能です
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/16 15:48

NO1の型の回答でいいと思います。



今回は、相次相続として相続税が優遇されます。
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この回答へのお礼

相次相続をいう言葉を始めて聞きました。参考にしていろいろこれから調べてたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/16 15:49

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