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交通事故にあい保険会社から慰謝料、百四十万円と休業損害、六十万円を受け取りました。何か税金を払わないといけませんか?所得税の場合年末調整はどうすればよいのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

人身事故・物故事故いずれも非課税です。

精神的な苦痛や身体の苦痛に対する慰謝料賠償金には原則、税金をかけません「損害賠償 税金」で検索すればもっと詳しく見れますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/02 21:15

交通事故により支払を受ける、慰謝料や給与等の休業補償料は非課税となっていますから、所得になりません。


年末調整は、会社からの給料だけで行ない、確定申告の必要は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/02 21:17

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