プロが教えるわが家の防犯対策術!

外国人ですが、日本の事情についてひとつ聞かせていただきます。

日本のエロ漫画とアダルトビデオには、モザイク(または「修正」?)があります。

とても知りたいのはは--

1、修正しなければならないのは、どの法律が決めたのですか。

2.モザイクの薄さはそれぞれだが、なにか基準がありますか。たとえばこの程度までの薄さは大丈夫、それ以上なNGとか。また、もし基準があれば、この基準を決める人・団体は誰ですか。

A 回答 (3件)

法律についてはNO.1の方のとおりです。



基準なんてものは、あってないようなものです。一応、アダルトビデオは、審査機関の「日本ビデオ倫理協会」(通称ビデ倫)が行なっていますが、今年の3月、そのビデ倫に捜査が入り、幹部がモザイクに対する審査が不十分で逮捕されました。
このビデ倫も法的効力がなく、あくまで自主規制です。

最終的に決めるのは、裁判所になると思います。そこでの判決が判例となって、新たなわいせつ罪の概念が生まれると思っていいようです。

わいせつ物に関する概念は時代とともに変わってきています。

http://www002.upp.so-net.ne.jp/kenha/media/media …
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この回答へのお礼

ご提示したリンクは大変参考になります。

法律上の判断基準に関して、「ワイセツの三原則があります:「扇情的手法により、性器性交場面が露骨詳細に描写」、「好色的興味をそそり、全体として性的羞恥心を害する」の二つが加えられた(警視庁保安課編「戦後における性風俗とわいせつ概念」平成11年12月)。

ただし不思議なのは、
 モザイクがある --- わいせつものではない
 モザイクがない --- わいせつもの
という現状。おそらく法律にそういうように規定はないが、結果として、そう見えます。なぜ「モザイクをつけったら、わいせつのものじゃない」という見解があるでしょうか。

お礼日時:2008/08/23 08:37

>>なぜ「モザイクをつけったら、わいせつのものじゃない」という見解があるでしょうか。



見解については分りませんが、モロに見える、見えないの違いです。
なお、パソコンの画像でモザイクを消去できてしまうのもわいせつ物になるようです。
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わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪)


刑法第175条(わいせつ物頒布)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

自主規制として、映倫・ビデ倫が関与してると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり明記した法律条文がありますね。

お礼日時:2008/08/23 08:32

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