No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特約について有効か無効かなど、簡単に言えるものではありません。
例えば、「賃借人は、本件建物を明渡す時は、疊表の取替え、襖の張替え、クロスの張替え、クリーニングの費用を負担する」というような特約は、全部または一部が無効というのが一般的な見解だと思いますが、
これを有効とした判決があるそうです。(『Q&A わかりやすい"賃貸住宅の原状回復ガイドライン"の解説と判断例』(犬塚浩著、大成出版社))
しかし、それはわかった上で、あえて述べると、確かにこの特約は無効になる可能性が高いです。
「署名捺印したんだから、合意したはずだ」などという主張をはねのけて、
「重要事項説明でそんな説明は受けていない、家賃が安いなどの特段の事情もない、特約が不合理だ」こういうことをきちんと訴訟で主張・立証すれば、無効と判断されるでしょう。
とはいえ、ご質問の場合、「そのような話はなかったと思いますが。」と仲介業者に問い合わせて、もし芳しい返事がなければ、この契約はやめたほうがいいと思います。
相手は契約は既に成立しているなどと主張するかもしれませんが、いずれにしても訴訟になるなら、(トラブルが予想されるこのような物件は避けて)契約はやめたほうがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
分譲マンションの場合、
玄関ドアから中は所有者の責任です。
No.1の回答は間違っています。
水道の修理もキッチンの水漏れなど所有者の責任となります。
ガラスに関しても一概には言えません。
この賃貸借契約の仲介業者はいますか?
特約事項について内容を再度確認する必要がありそうです。
室内の設備の消耗や故障は貸し主負担です。
貴方の負担になる場合は故意の瑕疵です。
通常ではちょっと考えられないのですが…。
No.1
- 回答日時:
こんばんは
分譲マンションの場合専有部分内の専有設備(例えばキッチン、ユニットバスからの水漏れ)等はマンション共用部から漏れたした場合は管理組合責任になるのが通常ですし、また外気に面する窓ガラスを外面から「割れて」しまった場合も管理組合の加入保険での修繕が適用になる筈です。
恐らくこの契約書の場合、きちんと内容を確認して賃貸付けしているのかがポイントになるのかと思いますので、共用部からの要因、専有部からの要因をきちんと掌握する必要があるかと思いますのでもう一度確認する必要があるのではないかと私は思いました。
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