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法人で不動産賃貸業を営んでおり、今度アパートを新築して消費税を還付しようと思っています。

顧問の税理士に聞いたところアパートの消費税還付は受けられないとのこと。しかし、ネットで見るとたくさんの還付処理をやってくれる税理士のホームページを見かけます。

消費税還付をしてくれる税理士はネットで何人か探しました。しかし、どのような基準で税理士を選べば良いのか分かりません。アドバイスをお願いします。

顧問税理士がいるのに消費税還付だけを別の税理士に頼んでもトラブルは起きないでしょうか。消費税還付をすると会社に税務調査が入るのでしょうか。税務調査の対応を顧問税理士がやるとなると不満に思われる気がします。

また消費税還付で税理士に支払う報酬はいくらくらいなのでしょうか。

A 回答 (4件)

詳しくはありませんが、


不動産賃貸業を営んでおられるとのころですので、他の賃貸収入のうちの課税売上、非課税売上の割合等の兼ね合いで、もしかしたら受けられないということかもしれないですね。売上のうち95%以上が課税売上でなければならないはずです。つまり建物完成&消費税納付した年度の売上のうち、居住用のものが5%を超えていては還付は受けられません。

いずれにせよ、アパートの消費税還付はやや裏技的な雰囲気があるので、税務署からにらまれるという感じでやりたがらない税理士先生が多いです。

建築会社ならやってくれる税理士を抱えている可能性が大きいのでつないでくれると思いますが。

消費税還付のみ他の先生に頼んでも別に問題はないでしょう。

報酬は、還付された額の1割から2割くらいが多いのではないでしょうか。
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無理見たいです。


私も商売していますが マンションの建築に掛かった消費税は 建築費に含むとの 税務署の回答でしたので 間違いありません。
建築費(税含む)x0.9を償却率でして下さい との事です。
税務署に行けば親切に 教えてくれますよ、申告は自由です。
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すでに不動産賃貸業を営んでいるようですが、その収入に課税売上に該当する事務所等の家賃収入などが含まれていれば、課税売上割合が95%未満であっても大なり小なりの消費税の還付を受けることは出来ると思われます。


ただし、課税売上割合が95%未満で仕入税額控除で個別対応方式を採用している場合には還付を受けることは出来ません。

また、現在の収入が居住用の物件のみである場合も、居住用の家賃収入にかかる消費税は非課税ですので、還付を受けることは出来ません。
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最近マンションを新築したものです。


還付が受けられないのには色々なパターンが考えられます。

税理士が知らない場合も実際にありますし
質問者さまの課税割合、完成時期、またもろもろの条件でできない場合もあります。

建築会社の紹介の税理士に相談するのが吉のようです。
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