現在別居中の妻から婚姻費用として給与差押をされています。
住宅ローンの返済が出来なくなり債権者から預貯金の差押をされました。(勿論正当な手続きで)でも、債務が残り今後債権者が給与差押をしてくる可能性があります。
質問です。
債権者が給与差押をしてきた場合、妻の差押と二つの差押をされる訳ですが、この場合債権者が差し押さえできる金額の算出方法を教えてください。また、どちらかの差押が優先されるのでしょうか?それとも供託金として供託し、裁判所が分配金額を決めるのでしょうか?
状況
手取り月収 35万円
妻からの差押されている金額 10万円
住宅ローン残債務 1000万円
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問の要旨は、
「銀行預金の差押後に給与の差押えが予想され、そのときの配当」
を知りたいようです。
これは、第三債務者(勤務先会社)は、差押えの競合なので、第三債務者の考えで配当は許されず、供託しなくてはならないと思います。
その場合の、裁判所の手続きは、手元の解説書でも、さまざまな場合を想定している(差押の時期、債権額、担保権の有無、第三債務者の陳述内容、等々)ので、明確には云い表せないと思います。
いずれにしても、妻の債権額とローンの債権額は大幅な開きがあるので、妻の取り分は、限りなく少額となりそうです。
それと「妻からの差押されている金額 10万円」と云いますが、10万円は請求金額ではないでしようか。
普通は、債権額を記載して「・・・を差し引いた残額の4分の1ずつを頭書の金額に満るまで」とするので、10万円を差押えられているのではないと思います。
No.2
- 回答日時:
ご質問が、よくわからないですが、「妻から給与」と「住宅ローンから預貯金」と云うことは、債権者も第三債務者も違いますよね。
それで、ご質問は「質問です。債権者が給与差押をしてきた場合」と云うことは、他の債権者のことですか ?
それとも、第三債務者が同一人と云うことですか ?
それならば、「給与」と「預貯金」は債権が違います。
配当の順位は、抵当権者が先行し、一般債権者は劣後します。
この回答への補足
説明が足りなくてすみません。
(1)妻から婚姻費用の差押→第三債務者は私の勤め先(これはすでに差押をされています)
(2)住宅ローンの債権者から預貯金の差押→第三債務者は銀行(これはもう執行済みで一部回収)
(3)住宅ローンの債権者が預貯金差押後((2))の残金に対して給与の差押→第三債務者は私の勤め先(これは今後住宅ローンの債権者が取ってくると予想される法的手続き)
>「妻から給与」と「住宅ローンから預貯金」と云うことは、債権者も第三債務者も違いますよね。
はい、「妻から給与」は上の(1)「住宅ローンから預貯金」は上の(2)です。
>「質問です。債権者が給与差押をしてきた場合」と云うことは、他の債権者のことですか ?
それとも、第三債務者が同一人と云うことですか ?
(2)と(3)の債権者は同じで、(3)のように銀行預金から差押えた後の予想される法的手続きのことです。
No.1
- 回答日時:
給与は、差し押さえできない額が定まっています。
差し押さえ金額の合計が、差押可能金額の合計額を超えていれば、供託する
この手続きは、会社がします。質問者は何もしなくてよいです。
この回答への補足
すでに妻から婚姻費用の給与差押で100000円差押えられています、通常債権の差押は手取り給与のうち1/4ということは350000円×1/4=87500円になり合計187500円ですが、この場合、差押可能金額を超えているのですか?
それとも婚姻費用の差押が先なのでこれを優先し、(350000円-100000円)×1/4=62500円が通常債権の差押金額になるのでしょうか?
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