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少額訴訟で勝訴しながら不払いされ債権執行手続きをしたいと思いますが、

①銀行預金を差し押さえる場合、どのような手順を踏めば実行できるのでしょうか。
②相手方の財産を差し押さえ可能と思われる物件は、誰がそれを判断するのでしょうか。
(自分が勝手に相手方に出向き貼り紙できるわけではないですよね。)
③差し押さえる際の手順はどのように踏むのでしょうか。
④個人での手続きになりますが居住宅でも、経営している店の設備や保証金・敷金も差し押さえ可能なのでしょうか。(自宅ですと生活必需品は不可能ですが、店内のものならテレビでもなんでも可能なのでしょうか。)
⑤差し押さえ物件搬出に関わる諸経費などは請求できるのでしょうか。(運送代や労力代)

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

少額訴訟では金銭、(預貯金や給料)のみの差し押さえが許可されます。



通常裁判での勝訴でも居住宅の動産の差し押さえでは数万程度の回収が、せいぜいですね。(実勢価格の10分の1程度の値段できり落札されないからです。)なので現金を狙い撃ちで空振りをしないように上手く差し押さえることです。^^(金融業者などはコツを知っているようです)

差し押さえた物は札を貼って後日競売にかけますが、執行官が金目になるものきり札を貼りません、日常品や家電もテレビなど二台目以上ないと抑えません、それと勝手に差し押さえ物件を搬出出来ないので運送代等意味がありませんね。(敗訴した側も競売での入札権を持っているからです)
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① 銀行預金の差押は「債権差押命令申請」をすることから始まります。

その用紙は裁判所にありますから、聞きながら書き込み提出して下さい。後は、担当書記官にお聞き下さい。個々で違ってくる場合もありますので。
② その「財産」のことは「動産」と思われます。その手続きは執行官に申請します。その用紙も執行官室に行けばあります。差押えは執行官の判断です。差し押さえた動産を裁判所まで持ってくるか否かも執行官の判断です。通常は、差し押さえた旨のシールを貼ることで債務者は競売の断行日まで使えます。
③ 途中で債務者からの異議などで変わりますが、差し押さえてから2週間ほどで競売されます。しかし、実務では、普通に生活しておればほとんどの動産は差押えしません。(必需品と云うことで)特に骨董品などが対象となっています。
④ 個人が債務者ならば個人の動産を、法人が債務者ならば法人の動産を差し押さえます。その判断も執行官の権限です。
なお、保証金や敷金の差押えは①の債権差押えに準じてします。
⑤ 搬出が必要な場合で、運搬車両が必要な場合は、債権者で用意します。その費用は後で債務者に請求します。
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