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私は離婚しておりますが、婚姻中に6ヶ月で流産した水子がおります。
当時は元主人の父が購入したお墓へ自分もいづれは入るものと思い納骨しました。
その後、義父母との折合いが悪くなり婚家を出、その1年後に離婚しました。
今はまだ他にはお骨も入っておらず、毎回息子の為だけのお参りをしております。
が、この先離婚した相手の父や母が納骨されたら、お参りするのが耐えられません。
義父母が入る前に実家の墓へ移したいのですがどうしたらよいでしょうか?
どのような手続きや、順序が必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

墓埋法では墓地使用者の承諾書が必要と定められています。

墓地使用者(元義父)から承諾が得られるのならば簡単ですから、混乱しないように簡単に述べます。
改葬許可申請するためには現墓地管理者の作成した埋蔵の事実を称する書面が必要です。現墓地管理者に作成してもらいましょう。霊園なら比較的簡単にもらえます。自治体によっては改葬許可申請書がそのまま証明書にもなっていることが多く、現墓地管理者に印鑑をもらうだけになっている場合も多いです。
自治体によっては、改葬先墓地管理者の受け入れ承諾書や墓地使用許可書が必要になります。また、改葬許可証が2部交付され1部を現墓地管理者に提出する場合もあります。
改葬先墓地には改葬許可証を提示ではなく渡します。

改葬許可申請書がそのまま墓地使用者の承諾書にもなっている場合も多いです。

手続きは自治体によって若干異なるので、まずは現墓地を管轄する役所に聞いてみましょう。

ご実家のお寺には前もって話をしておかなければなりません(承諾をもらっておくということ)。じつは、埋骨を拒否される可能性があります(たぶん、問題ないと思いますが)。



あれ、チョットややこしく書きすぎたかな……
だいじょうぶ、簡単にできますよ。

再 拝
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なるほど・・・



ご心中、お察しいたします。

流産と水子の関係はともかくとして・・・

他の回答の御礼を拝見したところ、ご遺骨の所有権で争うことはないようですね。ご遺骨の所有権や祭祀の主宰については触れないで話を進めることをオススメします。元夫側がご遺骨の所有権や祭祀の主宰について認識すると争いになる可能性があります。厳密に言えば、離婚する以前は元夫に権利があったといえるかもしれないので、争いになって元夫が権利を主張したら……。埋葬済みだからといって元義父の所有とも限りません。

墓埋法では、ご遺骨を移すための必要書類は役所の交付する改葬許可証で、埋葬証明書は不要です。改葬許可証がないとご実家の墓に埋骨することができません。役所に改葬許可申請するためには現墓地の管理者と、改葬先墓地(ご実家の墓)の管理者の承諾が必要です。つまり、現墓地の管理者に改葬許可証を提示することはありえません。改葬許可証は改葬しようとするご遺骨を埋骨するときに必要なだけです。
貴女は実の母親なので改葬許可申請する資格があります。しかし、現墓地の使用権者は元義父なので、現墓地の管理者は元義父からの請求か、もしくは元義父の承諾がなければ改葬を承諾しないと思われます。元夫と話をする必要はあるかもしれませんが、元夫の承諾書は関係ありません。前述したとおり元夫側とは、ご遺骨の権利関係については極力触れないようにするべきです。そして、墓地使用権者である元義父の承諾をなんとかもらいましょう。

以上、ゴク簡単に述べました。

当方、墓埋法に関しては弁護士より詳しいので、さらにお尋ねください。わかる範囲内でお答えいたします。
繰り返しますが、とにかく争わないようにすることです。

合 掌
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。
まずは「使用者からの承諾→現墓地の管理者の承諾→役所で改装許可証をもらい埋骨先の管理者へ提示し承諾をもらう」ですね。
お寺(実家の)にお願いをするのは埋骨するときでいいのでしょうか?
埋骨前にお寺で供養していただくだけではだめでしょうね?
元夫よりも元義父の入ったお墓をお参りしたくないのです。入る前に移したいのです。

お礼日時:2008/09/17 00:30

坊さんです。


まずは、元の配偶者さんとの話し合いです。
話し合いで、流産したお子さん(流産なので水子ではありません)の遺骨の所有権や祭祀主宰を元の配偶者さんが放棄してくれれば、あとは墓地埋葬法上の改葬の手続きをとることになります(次の埋葬場所の用意をし、自治体の改葬許可を取得します)。
また、分骨の承諾ならやはり墓地埋葬法上に従い、分骨証明書を取得して分骨します。
遺骨に対する権利は、裁判例でも判断が分けれており、所有権の対象として相続人に所有権を認める判例や、有体物として所有権の目的となるが性質上目的的制限を受け、埋葬管理・祭祀供養の範囲においてのみ認められるとする(通説)もの、埋葬済みの遺骨は墓と一体の祭祀承継財産とするもの、など様々な判断がされています。
最高裁の平成元年7月18日の判決では、遺骨の所有権は、慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとしています。
したがって、元の配偶者の意向を無視して移すことは不可能で、争いが生じるならば弁護士に相談の上、調停や遺骨引渡しの訴訟等を行い裁判所の判断を仰がなければなりません。
いずれにしても、現在納骨されている墓地管理者は、改葬許可証の提示なり、墓地使用者からの申し出などしかるべき判断のある書類の提示がなければ墓を開けることは出来ません。
冠婚葬祭のカテゴリーではなく、法律のカテゴリーでご質問されても良い内容のご質問ですね。
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この回答へのお礼

なんと書いたらよいのか分らないのですが、位牌には水子位の文字が入ったものを戒名?として頂いています。
実のところ流産ではありません。5ヶ月ぐらいで破水してしまい、上に2人の子がいたため半年近くも入院するわけにいかず通常に分娩し、堕胎?したのです。
墓地使用者(元義父)の承諾をとることからはじめなければならないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/16 23:54

きちんとした弁護士にご相談下さい


gooではあやしい霊能者や
経歴不詳のエセ弁護士が
不審な回答をくれます

元ダンナの側も
別れた女の、子どものお骨は
再婚したときには困るでしょうから
素直にあなたの求めに応じると思いますよ

役場などで
埋葬証明書、改葬許可証をもらって下さい

お仏だんやお位はいがないのなら
元ダンナに電話一本で了解を得て
そのまま持って帰っても問題ありません
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この回答へのお礼

埋葬証明書と改葬許可証ですか?役所へ聞いてみることにします。
位牌は離婚後、私が持って出ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/15 22:11

お墓のあるお寺に相談する以前に、嫌でしょうが、別れた旦那さんと


きちんと話し合いをした方がいいと思います。

婚姻中の流産ですから、普通に考えれば、元旦那さんの苗字での
お子さんとなるはずです。
だから、元旦那家のお墓に入っていると思われるのですが、離婚時に
きちんとした手続きをしていない限り、遺骨の所有権は元旦那家にあり、
単に遺骨を移すだけの手続きだけでは用が足りないと思われるのです。

元旦那がどのように考えているかわかりませんが、万一「おれの子だ、
元旦那家の子だ」と言われてしまえば、残念ながら、裁判を起こす等
しなければ所有権の移転ができないと思われます。
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この回答へのお礼

遺骨に所有権とかあるんですか?知りませんでした。上に二人の子がおりますが、離婚時「子供は母親と暮らすほうがいい」と簡単に親権を放棄し、お墓参りにも行かないような父親です。そこは問題がないようなので、まずは書面ででも承諾を取ればいいんですね。それとお墓は公営なので決まったお寺がないのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/15 22:03

納骨されているお寺さんなどに直接、これから移すことが出来る状態かを尋ねることが大前提です。

と言いますのは、納骨された内部で納骨されている全員の骨が一緒になっている所がある為です。
これからでも可能であれば、きちんとしたお祓いをして頂いた上で、移動されることですが、なかなかこれから分けると言うことは難しいと思ってて下さい。
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この回答へのお礼

納骨されているのは息子のみです。質問にも書いた通り、他には誰も入っていないので一緒になっているということはないんです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/15 21:49

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