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法律の本(憲法、民法、商法等)に「通説」、「多数説」、「有力説」などが出てきますが、これはどのような人達が決めているのですか?具体的に、いつ、どこで、だれが、「通説」の認定をするのか、そして、「通説」、「多数説」、「有力説」の違いについてご存知の方がいましたら、是非教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

「法律の本」とのことですので,「法律用語としての○○」として回答してみます。



通説・・・法解釈上の一般的な説。最高裁判決を始め多くの判決で出された「法解釈」と整合性がとれている説の場合が多い

多数説・・・多数の法律家・学者などが唱えている説であるが,裁判所の判例と整合性が必ずしもとれていない説。(ただし、通説・有力説という意味合いで使われることもある)

有力説・・・通説・多数説といえるほど支持は得ていないが,ある一定程度の支持を得ている説。

とまぁ,こんな感じなようです。
つまり,漠然とした使い分けはされているようだけど,厳密な区別はないってところでしょうか。
ではでは、参考になれば幸いです。
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>>「つうせつ」「ゆうりょくせつ」「たすうせつ」は、


法曹界・大学関係者や学会で広く主張されている学説のことです。
それは、誰が決めるというものでもないと思います。


この通説、有力説、多数説は全く別のものですね。
「通説」とは「学会で説の善悪は別として常識として通っている説」

「有力説」とは「その道の有力な学者が唱えている説」
「多数説」とは「大半の学者が唱えている説」
のことですね。

この回答への補足

回答頂きまして、有難うございます。
例えば、刑法のように、1つの論点について、いろいろな説が対立していて、しかも「判例」と「通説」が真っ向から争っている場合に、「常識」として「通説」を捉えることが難しい状況もあると思います。また、大半の学者が唱える説であれば、何故、「常識」としての「通説」とよばずに「多数説」とよんで区別するのか、また、「有力」な学者とは、客観的な基準のもとに、「有力」とされているのか等、漠然としたものを感じてしまいます。これは、やはり実際に学会などに出席して実感するか(私には出来ない事ですが)、割切るかしかないのでしょうか。
そして、最終的には著者の判断(主観)により表現される部分もあるという事を否めないと、理解してもよいのでしょうか?
法律系の学者の方等でないと、「具体的」に回答しにくい質問で、申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

補足日時:2002/12/22 18:59
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つうせつ 【通説】



(1)世間に広く通用している説。「―をくつがえす新発見」
(2)全般にわたって解説すること。また、その解説。「日本文学史―」
(3)通達した説。

という意味があります。ここでは(3)は関係ないと思われます。
「つうせつ」「ゆうりょくせつ」「たすうせつ」は、
法曹界・大学関係者や学会で広く主張されている学説のことです。
それは、誰が決めるというものでもないと思います。

あえていえば、その文章を書いた著者が、その説が学会などで
の大多数の意見だと判断したから、そう書いたのだと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。
もしかしたら、著者の主観による部分もあるのではないかと、考えておりましたので、今回頂いた回答に対して、共感しております。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2002/12/22 17:58

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