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前受金の処理について教えて下さい
工事代金の前受金を工事完了引き渡し時でなく、最終の入金時まで前受金のままにしておくのは問題があるでしょうか。
売上の計上は工事完了引き渡し日で処理をするので、税法上での問題はないと思うのですがどんなものなのでしょうか。
例えば商法上で問題があるとかあるのでしょうか。
普通は売上計上時点で、前受金を相殺するものだとは理解しているのですが、個人の入金実績を見る際に、最終の入金が終了していないものは、その実績対象から外したいと思っています。

A 回答 (3件)

当方が理解した仕訳は、前受時に 現金預金×× 前受金××  完成時に 工事未収金×× 完成工事高×× 最終金回収時に 最終金と前受金を未収金と相殺、以上のイメージです。



以上の処理で実績管理をするということは、前受金もしくは工事未収金の残高のある先は、入金実績の対象からはずす、という運用でしょうか?
メリットは、工事未収金に完成工事高全体の金額が借方計上されるという点でしょうか。

会計的には、決算の際に、BS表示を行う際に組替え(つまり未収金と前受金の相殺)を行えば問題ありません。

しかし、素直な会計処理としては、やはり、完成引渡し時点で相殺するのが良いと思います。管理上は、たとえば、会計システムを前提に言えば、工事未収金勘定に「A商店141201」などの、相手方や着工日などがわかるような補助科目(未収金の枝番)を設定し、完成引渡し時に一旦全額を未収金計上し、即、前受金と相殺する仕訳を行って、当該補助科目の残高が0(つまり回収完了)の発生額をひろっていけば目的は達成できると思います。また、この方法によれば、相手先別の未回収残高も管理できます。
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債権の回収状態を把握するには、前受金が有るにもかかわらず、売上代金が全額未回収の状態に有ることは、債権管理上で問題がありますから、やはり、前受金は、売掛金と相殺するべきでしょう。


商法・税法以前の、債権管理上の課題だと思います。
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相殺すべきだと思います。


つまり、売上高を計上した時点でその物件の売上総額が”売掛金”として計上されるわけですから、前受金をそのまま全額を負債におきますと、あたかも売上の全額が未回収のように見えてしまいます。
これは、企業会計の原則的な考え方に反するのではないかと思います。
売掛金とは「通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。」(財務諸表規則)ですから、前受金とは何かを考えれば、どうすべきかは自ずから決まってくるのではないかと思います。

おっしゃるように税法上に問題が生じるわけではありません。所得計算を誤っているわけではありませんから..。
しかし、会社の経理は税法だけを意識して処理しているわけではなく、むしろ税法のことは少し極端に言いますと最終的な納付税額さえ正しければ..と言えなくもないのです。
その税法でさえも”確定した決算に基づき..”確定申告をすることと定めているくらいですから、理念的には会計処理のセオリーが根底にあるものと考えます。
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