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このたび12月初旬にマイホームが完成し、引き渡しをうける予定です。建物の登記は自分で行おうと思いますが、法務局に電話したら、できれば1ヶ月を目安に行うことが望ましい。という回答でした。そこで質問です。的はずれかもしれませんが、引き渡し後すぐに登記した場合と来年1月2日以降に登記した場合、どちらがお得でしょうか?後者だと固定資産税は払わなくても良いのでしょうか?ちなみに土地は6月に購入済みです。教えてください。

A 回答 (3件)

建物の引渡しを受けるということは、建物の完了検査に合格し検査済み証も引き渡されますよね。

表示登記の新築年月日は検査済み証の合格年月日から引用するので、1月に登記しても新築年月日は12月の完了検査合格日となりますよ。

この回答への補足

表示登記の新築年月日は検査済み証の合格年月日だとはしりませんでした。とういうことは、土地の固定資産税の軽減措置も無駄にしてしまうということでしょうか?

補足日時:2008/10/03 12:50
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余計なことかもしれませんが、全額自己資金での購入でしょうか?


もし、住宅ローン等金融機関から融資を受けて、建物に抵当権設定の必要があれば、建物の引渡を受ける時に支払う最終残金の実行時に登記もおこなうので自動的に年内中の登記をしなければなりません。
業者が引渡、または最終残金の支払いを年越しまで延期してくれれば、年越しも可能ですが、まず承諾してくれないと思います。

関係ないことでしたら無視してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。全額自己負担です。

補足日時:2008/10/03 12:51
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まず、登記も肝心ではありますが原則として課税は実体ベースですから、竣工しているのに登記だけ意図的に遅らせても、その年度の建物課税を必ず回避出来るとは限らないということも念頭には置いておいてください。



>どちらがお得でしょうか?

住宅が建ちますと土地の固定資産税が住宅用地の特例により、大幅に軽減されます。それが適用されない土地課税ですと建物が課税されなくても差し引きがありますのでよく計算してみないことには何とも言えません。これは土地の税額、建物の税額が判明していないと計算のしようがありませんが。

それと、住宅取得控除の動向も気になるところで、延長されるとは思いますが、万一延長されない場合には今年中が必須と言えるでしょう。

細かい計算は抜きにして私見で答えますと、住宅取得控除の条件が格段に良くなるのであれば別ですが、そうでもなければ早めに住宅用地にしてしまう意味で私なら今年中に終わらせると思います。
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