No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.3の()内にあるとおり強いて言えば内閣と言えますが、もっと正確に言えば特に誰も行いませんしその必要自体がありません。
そもそも公務員の任命の前提として指名の必要はないのです。任命とは、人をある公務員の職に就けることを言いますが、それは任命権者が単独でできることです。そこで誰を付けるか選ぶのも任命権者がやることです。
しかし、任命権に制限をして指名権を任命権から独立させれば指名という行為が任命と別に問題になります。特に分けていないのなら、指名は問題にならず任命だけの問題になる。それだけです。ですから、長官を除く最高裁判所判事の任命権の規定しかないのなら任命権者は誰の指名によることなく自らの権限で任命すべき者を選ぶことができるということになります。要するに“指名という特別の行為は不要”ということです。
実際に指名の規定を欠く任命規定は他にもいくらでもあります。指名がなければ任命ができないと考えること自体が間違いなだけです。指名権を任命権者以外に与えた場合に限り指名が問題になるのです。
No.7
- 回答日時:
ANo.6の補足:
旧憲法は法律とともに勅令がありました。立法権の二元性だといわれてもいます。
それとともに、官吏なども。
勅任官、判任官、奏任官とかもあったけれども、新憲法下での勅任官の形を残すため方策でしょう。
任命は任命式と辞令交付で、私たち民間や役所はやりますが、勅任官の場合の辞令などはみたことはないが、内閣の助言と承認の下、宮内庁内で、その分掌でやっているのでしょうね。
勲記その他は、昭和の中ごろ、学長がもらってきたのを拝見しましたが、そして恩師が15年位前ですが、少し低いけれど、ようやく殿上人の六位の上の五位でしたが、まぁ珍しいと思って拝見しました。
勅任の辞令もそんなものだろうなと、存じております。
No.6
- 回答日時:
☆憲法第6条第2項により、内閣の指名に基づき天皇が任命するとされています
については、天皇の任命行為を規定し、それは内閣の指名に基づくとしたまでで、任命という行為(権限)に必ず指名があるものだという意味ではないのだと、存じておりました。
☆憲法第79条第1項により、内閣が任命
については、仕方・方式や手続き、資料などについての規定や慣例は当然あるのでしょうが、任命に関する憲法上に要請事項ではないと存じますので、法律以下の規定で、合理的に規定し、或いは変更することは可能なのでしょう。
しかし何も介在させることを規定してない、内閣の有する任命権を変改することはできないでしょう。
と極く、常識的に考えていました。
国政や国事に関する権能のない天皇の任命という行為の要件を定めていることにすぎないという、単に形式的な行為の実質権限を規定しているのではないですか。
国会を通った法律そのたも、天皇が独自に署名、捺印していくことはできないのと同じことではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
「任命という行為(権限)に必ず指名があるものだという意味ではない」、
「何も介在させることを規定してない、内閣の有する任命権を変改することはできない」
ということが理解できました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
>「法的には閣議で決定」とございますが、根拠規定は何になるのでしょうか?
内閣が任命するとは、それを閣議で決定するという意味である旨を述べたまでであって、法的根拠はNo.3の方の回答に尽きます。
ちなみに、閣議は総理大臣が主宰し(内閣法4条2項)、個別の案件について、各大臣には平等な発言権があります。例えば、最高裁判事の任命に関して、法務大臣が特にイニシアチブを持つわけではありません。これが、“国務大臣”と称される所以です。
すなわち、各大臣は、それぞれの省庁の最高責任者であると共に、閣議の構成員でもあることから、二重の意味で重要なポストなのです。
No.3
- 回答日時:
問 手続きが規定されていないのはびっくりです。
そんなものなのでしょうか?
答 日本国憲法は,裁判所に違憲立法審査権を与えており(憲法81条),裁判所の同権の行使の仕方によっては,強大な権力(司法の優位)となりえます。
そこで,人選については,内閣に任せることにし(※ただし,罷免権はない),三権のバランスをとっているのだと思います。
内閣が職務を行うのは閣議によります(内閣法4条1項)から,最高裁判所裁判官の任命(「任命」の中には人選たる指名も含む。)についても閣議によることになります。
最高裁判所裁判官の任命は,三権分立の核心にかかわる部分であり,内閣に任せる旨を憲法が定めている以上,内閣の手を縛るような手続きをむやみに法定すべきではありません。
それは,国会による内閣の権限の侵害となりうるからです。
「閣議による」ことで具体的に支障が生じていない以上,現在の取扱いは,実際上も妥当な取扱いであると考えます。
「最高裁判所裁判官の任命は,(中略)内閣の手を縛るような手続きをむやみに法定すべきではありません」という精神がよく理解できました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
最高裁判事の任命に関して、法的には閣議で決定しますが、だからといって閣僚が直接に相応な人物を選定できるわけがないので、実際のところ、人事上の素案は誰が考えるのかというご質問かと思います。
これについては、類似の質問があったので参考URLに貼りました。
これによると、最高裁の事務総局が候補者名簿を作っているらしいです。最高裁判事の定員は15名ですが、暗黙のうちに、弁護士枠5名、検察官枠2~3名、裁判官枠5名・官僚・学者枠2~3名という構成ができており、定年退官などで欠員が生じる度に出身枠を考慮して後任を選定します。
例えば、検察官出身の判事が退官する場合は、最高裁事務総局が候補者名簿の中から検察官出身者を選び、最高裁長官を通して内閣に推薦し、それをそのまま閣議決定するというような流れです。
ただし、このような手続きは条文で規定されているものではないため、法的な根拠のない回答であることを御了解下さい。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3720477.html
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
後段のご説明は、非常に参考になりました。
さて、「法的には閣議で決定」とございますが、
根拠規定は何になるのでしょうか(こちらがお聞きしたいことでした。)?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
内閣です。
最高裁長官や第三者機関の介在は有りません。
※裁判所法(39条)にも内閣以外の機関の介在に関する規定は有りません。
【裁判所法】
http://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
たしかに裁判所放に内閣以外の介在に関する規定はございませんが、
手続きが規定されていないのはびっくりです。
そんなものなのでしょうか?
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