No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>103万を超えると親の扶養から外れ、親の負担が大きくなるとも聞きました
・貴方に関する、扶養控除の金額は、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)に当る為、所得税で63万、住民税で45万です
・所得税の場合の負担増は、63万×税率分
(税率が10%なら63000円、20%なら126000円の負担増になります)
・住民税の場合の負担増は、45万×10%で45000円です(翌年に課税)
・103万を越えた時点で扶養控除の対象外なので、105万も110万も120万の場合も同じになります
※税率は、収入-必要経費-各種控除 後の金額が課税金額になり
課税金額が195万未満で5%、195万~330万未満で10%、330万~695万未満で20%、695万~900万未満で23%です
No.2
- 回答日時:
>母親はレストランでパートとして働き、父は自営業です…
どちらが、あなたを控除対象扶養者として申告する予定ですか。
父であれば、税金だけを考えればよいです。
もし、母が社保完備で、しかも給与に家族手当が付くような会社にお勤めだとすると、話は複雑になります。
ここでは、父であるとして以下の回答をします。
>私は今大学3年の21歳で…
「特定扶養親族」に該当しますので、所得税の扶養控除額は 63万。
63万に、父のに応じた「税率」をかけ算した数字が、昨年に比べて増税となる分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
「課税される所得額」とは、『確定申告書』の「○26」。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「税率」は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
つまり、今年 1年が終わって父が事業の決算をするまでは、正確な数字は出ないということです。
--------------------------------------
住民税は課税所得額には関係なく一律に、
45万 × 10% = 45,000円
です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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