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初歩的な質問で恐縮ですが、9月末の日付で請求書を出し、その請求書が支払われるのは11月頭だとします。
これは翌々月と言うんですよね?

このような支払方法は珍しいですか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>9月末の日付で請求書を出し、その請求書が支払われるのは11月頭だとします。

これは翌々月と言うんですよね?

 珍しいと言えば珍しいですね。
 通常、支払日前に回収したいですよね。大抵の支払いは25日~末日に集中しますので、その前に入金を希望します。
 たった1日の違いで当座預金がショートしてしまう可能性もありますから、1日だったら支払日を変更してもらってくるように。と、その契約をした社員を叱咤します。
 質問者様の会社が資金が潤沢で、月末にお金の心配をしなくていいなら、翌々月とはいえ月初ですからまあ支払日としては早い方じゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
「変だ」ではなくて安心しました。
皆様ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/26 11:20

あなたの会社と、相手の会社の規模により、かつ形態により


下請法が適用されるなら、納品の日(請求日でない)より60日
建設業法が適用されるなら、検収請求より50日
それ以外は、支払期日に法規制はありません。
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>翌々月と言うんですよね?



その通りです。

>支払方法は珍しいですか?

翌々月5日、10日というのはよくある話です。

通常、小さい会社などは翌月末で入金を確認したものを、
そのまま、翌々月頭の支払いにまわすことが多いからです。
同じ期日なら1日でも2日でも資金手当てをしないといけませんから。
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その通りです。

契約によりますので珍しいことではありません。
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