No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問については
「コンビニ管理者が黙認しているなら法的には問題ない」
となるでしょう。
ただ、法的な問題を抜きにしても「コンビニのゴミ箱に捨ててあるパンを拾って犬に食べさせる」のは、犬にとってハイリスクな行為です。ましてや、その犬は「隣の家の犬」ではなく「質問者さんの家の犬」なわけですよね?
隣の家には
「コンビニのゴミ箱のパンは危険なので、拾ってウチの犬に食わせたりしないでくれ」
と言うべきでしょう。子供ではなく、親に言うべきです。
ところで、
「ゴミの所有に関する判例があります。東京などでは自治体が古新聞などの古紙を回収していますが、古紙業者が勝手に持っていくという事件がありました。これについて『勝手に持って言ってはならない』という条例を定めているところがありますが、裁判所はゴミとした出した、つまり所有権を放棄したものであり、所有権を区に譲渡したという根拠も無いとして条例自体を無効と判決しています」
この件については、2008年7月17日に「最高裁」の上告棄却の決定により、古紙回収業者の有罪が確定しております。即ち、条例の有効性が最高裁によって確認されたということです。
以下、産経新聞の記事を引用します。
<引用元URL>http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080719/tr …
(引用開始)
『古紙業者の有罪確定へ ごみ集積場から勝手に持ち去る』2008.7.19 10:55
東京都世田谷区のごみ集積場から古紙を勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業者の男(48)の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は、男の上告を棄却する決定をした。決定は17日付。罰金20万円とした2審東京高裁判決が確定する。
世田谷区での古紙持ち去り事件では計12人が正式起訴された。裁判はほぼ同じ争点で争われ、1審東京簡裁ではこの被告を含む7人が無罪、5人が有罪になった。2審では全員が有罪を宣告されて上告。この決定は初めての最高裁判断で、ほかの被告の裁判にも影響を与えるとみられる。
区条例は「所定の場所」から古紙などを勝手に持ち去った場合、20万円以下の罰金と定めている。被告側は「条例の『所定の場所』という文言では、古紙持ち去りが禁止されている場所が分からない。不明確な条例で罰することは憲法違反」などと主張していた。
第1小法廷は「『所定の場所』がごみ集積場を指すことは明らか。条例が不明確だとはいえない」と指摘。さらに「被告が古紙を持ち去った場所には『資源・ごみ集積場』との看板があった」と述べ、被告側の主張を退けた。
古紙は中国での需要増加などを背景に価格が高騰。勝手に持ち去る業者が増えたため、世田谷区は平成15年、区条例に罰則付きの規定を盛り込んだ。
(引用終了)
No.7
- 回答日時:
>>どうやら店員さんに無断みたいですが、これって万引きとかになるのでしょうか?
コンビニがゴミ箱のゴミをどのように考えているかによります。
といいますか、期限切れの廃棄は通常はバックカウンターとかに捨てますので、そう易々と持ってこれないと思いますので、店の外に常設のゴミ箱だとしましょう。
大体は、既出の資源物持ち去り事件のように管理者が所有権、占有権などを明示していれば、それを持ち去れば窃盗や占脱で掴まる可能性がありますが、公衆のゴミ箱に捨ててあるようなものを拾う場合は無主物の先取得に該当すると思われますので犯罪ではないと思われます。
これがコンビニのゴミ箱だとどうなのか…コンビニが常設のゴミ箱についてどう思っているかによるというところでしょう。
No.5
- 回答日時:
窃盗罪だとか占有離脱物横領罪わけのわからない回答が出ていますが、正解はANo.4氏ですね。
窃盗とは他人の占有状態にある物を勝手に失敬する行為であり、占有離脱物横領は他人の占有状況から離脱したもの(つまり落としたなど)を勝手に失敬する行為です。
対してゴミと言うのは所有権が放棄されたものですので、占有状態にありませんから窃盗罪にも占有離脱物横領罪にも当たりません。
この問題は高度な法的論議というわけでもなし、単純なことなのに全く出鱈目三昧の回答が出てくるのがここのFAQサイトなので注意が必要です。
例え倉庫にあるものでも「それはゴミで捨てます」と店側が言うのなら、窃盗罪は成立しません。
(もっとも倉庫に勝手に入り込んだ罪はありますが)
実際、ゴミの所有に関する判例があります。
東京などでは自治体が古新聞などの古紙を回収していますが、古紙業者が勝手に持っていくという事件がありました。
これについて「勝手に持って言ってはならない」という条例を定めているところがありますが、裁判所はゴミとした出した、つまり所有権を放棄したものであり、所有権を区に譲渡したという根拠も無いとして条例自体を無効と判決しています。
ただ、注意したいのは最近はコンビで出てる生ゴミを肥料などにしているケースがあります、
そうするとそれはゴミではなく、肥料の原料となる有価物ですので、所有権が放棄されておらず窃盗罪が成立します。
また、コンビニの倉庫に捨てられているものを待ってくると正当な理由無く人の敷地に忍び込んでいますので軽犯罪法違反(1条1号もしくは32号)にあたる可能性があります。
No.4
- 回答日時:
「いわゆる廃棄物を勝手に持ち去っても罪にはならない。
」 と聞いたことがあります。最も判りやすい例としては 「公共のごみ集積所に置いてある物を持ち帰る」 のがそれにあたりますが、解釈としては 「廃棄によってもとの所有者が所有権・占有権を放棄しているのが明確なため、これを持ち去ることによって窃盗罪や横領罪といった法違反を構成しない。」 ということと思われます。
このときの説明では、 「ごみ集積場が公共の場所ではなく個人や会社などの特定の者の私有地であっても、上記の考え方は基本的には変わらない」 とのことでした。
問題となるのは “私有地に置いてある廃棄物に係る所有権・占有権の有無” でしょうが、たとえば施錠等をして管理しているならともかく、その物品が廃棄物と了解できる状態で漫然と置いてあるだけなら、いずれの権利も放棄されていると考えて差し支えないように思われます。
質問の例の場合、コンビニが管理する廃棄物倉庫のような場所から持ち出したのであれば違法性が疑われますが、コンビニの店先のゴミ箱から持ち去ったということのようですので、特段の問題はないように思われます。
そもそも、コンビニが自己の店先のゴミ箱に自己の商品を廃棄するとは考えにくく、常識的には 「コンビニの顧客が、購入したパンを何らかの理由で捨てた」 と考えるのが妥当と思われますが、この場合、販売が行なわれた段階でパンの所有権等はコンビニから客に移っており、その客がゴミ箱に入れた (廃棄した) ことで、客が持つ所有権等も消滅していると理解するのが妥当と思われます。
よって、法違反を構成する要素はないものと思われます。
No.3
- 回答日時:
占有離脱物横領罪という罪になります。
確かにゴミ箱に入っているので廃棄物ではあるのですが、資産としてはゴミ回収業者が引き取るまでコンビニの物です。
占有離脱物とは、所有者の手元に無い状態の物を指します。それを横領(持って行った)したことになります。
No.2
- 回答日時:
ゴミ箱の中身とはいえ、それはコンビニの所有物です。
それを廃棄物処理業者が引き取るまでは所有権を放棄しているとは法律的に言えません。
賞味期限が切れていると言ってもそれは食品としては価値がないというだけです。
実際はたかがゴミですから罪として処罰はされない可能性が高いですけど、法律的には他人の所有物を盗む行為は違法行為です。
以下はWikipediaから抜粋
窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の物を故意に断りなく持っていくことや使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。
No.1
- 回答日時:
万引きという部分では
ゴミ箱に入っているということで、所有権を放棄したとみなされますから
窃盗には当たらないでしょう
ただ、たとえばコンビニの倉庫の中のゴミ箱とか
通常、立ち入らないところから持ってきた場合
不法侵入にはなるかもしれません
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