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 歯科医院2件で治療したのですが、前医・後医とも医療過誤があり、お互いそれぞれ多少の過失を認めています。
 しかし、再治療が必要で後遺症も残る状況なので、私としては少しの慰謝料だけでなく損害の全部を請求したいのですが、この場合、共同不法行為で請求できるのでしょうか?
 また、できるとなった場合、前医と後医のどちらかに全損害を請求するか、もしくは両方に全損害を請求するのでしょうか?
 ちなみに病院を変わったのは、前医の紹介ではなく、自分の判断で変えました。(前医に不信感があり)。
 この場合には共同不法行為が問えるのか、どうすればいいのか、回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

○示談でも共同不法行為として請求できるのでしょうか?



示談で解決する場合はどんな条件でも基本的にOKですので、請求してもいいです。示談のときは「共同不法行為」という名前は使わないでしょうけども。共同不法行為にするメリットは損害賠償の全額について連帯債務になる、ということですので、単に示談書や和解契約書で損害賠償の全額の支払義務を「連帯して負う」と言っておけば大丈夫でしょう。相手が応じるかどうかは別の問題になりますが。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
弁護士をつけず一人で頑張ってる私にとって、大変助かりました。

お礼日時:2008/10/27 13:46

訴えの併合 - Wikipedia


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E3%81%88% …

それぞれの医師に対して訴えを起し、裁判所に併合が必要かどうか、判断をゆだねます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「訴えの併合」は、示談では使えないですよね。

お礼日時:2008/10/27 13:53

〇この場合、共同不法行為で請求できるのでしょうか?



請求をするのは自由なのですが、裁判になった時に共同不法行為が認められるかどうかは何ともいえないですね。

共同不法行為というのは、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき、または共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないとき、です。(教唆・幇助の場合も同じですが今回は割愛)

2件の別の歯科に行ったというのですから共同の不法行為ではないですよね(2人がかりで同時に治療をしたのではないでしょう)。そうなると、「いずれの者がその損害を加えたかを知ることができないとき」であることが証明できなければならないですね。そういう状況なのでしょうか?この部分はA医者による過誤、こっちの部分がB医者による過誤、というように区分けができるのなら共同不法行為にはなりません。

共同不法行為が成立するとなれば、どちらかに全損害を請求しても、両方に全損害を請求しても、どちらでも構いません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

前医がもともとの原因を作り(説明不足の上、過剰診療した)、後医がずさんな治療で被害の拡大を招いた(後遺症を残した)、という状況で一応区分けはできるのですが、医学的に曖昧な部分もあります。
前医は「うちで継続して治療してれば後遺症は残らなかった」と言い、後医もそれを否定はしませんが、前医のせいにするところもありますし。
現在示談中で、どちらにどのくらいの割合で請求したらよいものか難しく、質問しました。示談でも共同不法行為として請求できるのでしょうか?再度の質問ですみませんが、よろしくお願い致します。

補足日時:2008/10/25 22:40
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