先日、主人の終身保険を契約したのですが
死亡保険金の受取人は契約者・被保険者である
主人本人になっています。
私は妻である私にするつもりだったのですが
担当の人がご主人にしていた方が
贈与税より相続税の方が今のところ税率が低いから
いいと言うのでその通りにしたのですが
周りに聞いてみてもそんな契約をしている人がいなくて
みんなおかしいと言うので不安になってきました。
本当にこれでよかったのでしょうか?
いいのならなぜみんなそういう契約にしないのでしょうか?
生命保険&税金にまったく無知な私に
どなたか分かりやすく教えて頂けないでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
死亡保険金の受取人をご主人さんにした場合の死亡保険金の受取請求が少し厄介になります。
相続人が死亡保険金の受取の場合、受取人本人に請求権があります。
しかし、受取をご主人にした場合は法定相続人全員に請求権がありますので、代表者を選任したり、法定相続分を分けあう等、所定の用紙にて死亡保険金を請求することになります。その時に全員の印鑑証明等公的書類が必要ですので面倒になります。
受取を被保険者本人にする場合、本人が掛金を払っていて、結婚して受取人を変えるのを忘れそうとか変更するのが煩わしい方が結婚すればとりあえず妻や子供に請求権が移るということでされる方もあるようです。
死亡保険金受取人の変更は契約者本人の申し出でいつでもできますので、ryokosさんの受取に変更されるのが無難かと思います。
やはり死亡保険金の受取が契約者本人というケースもあるんですね。
確か担当の人も法定相続人で分けるといった事も言っていたような…
やはり大切な契約はちゃんと理解して契約しなければいけないと
今回とても思いしらされました。
おっしゃる通りかなり手続きが厄介ですね。
なぜ、あえてそうするように担当者が勧めたかも疑問です。
早速、主人に変更の手続きをしてもらいます。
ご親切にどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
死亡保険金の受取人が本人というのはおかしいですね……
死んでしまっているわけですから。
ちなみに、死亡保険金については、
保険料負担者と被保険者はどちらもご主人の場合、
500万円×法定相続人の人数(奥様とお子様の人数の合計)
分までは非課税、これを超えた部分について課税ということになります。
通常の生命保険であればよっぽどのことがない限り保険金に相続税が
課税されることはないと思います。
#よほどの財産をお持ちであれば別なのですが。
贈与税の話が出てくるのは満期保険金の場合で、
満期保険金の受取人を奥様にされた場合、贈与税の課税対象になります。
養老保険とかの場合は、契約者=受取人にしておいたほうが、
税額が安くなります。(所得税の扱いになるため)
この場合は贈与税より相続税のほうが税率が低い、という話が
当てはまるのですが……
保険の種別等を確認して、担当者の方に訊いてみてはいかがでしょうか。
財産なんてまったくないんですけど…
証券が届きしだい確認して
それでも納得がいかないようだったら
やはり担当者に直接聞いてみようと思います。
どうも、色々ご親切にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
生命保険の「死亡保険金」とは、被保険者の「死亡」により死亡保険金受取人に支払われる保険金のことをいいます。
従って、被保険者が死亡保険金の受取人にはなれません。
通常は、被保険者の相続人である配偶者や子供になります。
又、満期保険金の受取人は、通常は契約者がなります。
契約者以外がなると、契約者から受取人への贈与となります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://sk.aitai.ne.jp/~kawamura/kateinozei.htm
やはり被保険者は受取人にはなれないのですね。
まだ証券が手元にないので確認できないのですが
届きしだい確認してみようと思います。
どうも、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
無知な私でも疑問に思いますが、ご主人が亡くなった際に死亡保険金受け取りが配偶者の場合は相続税です。
贈与税とは受取人が法定相続人でない場合(例えば配偶者がいて受取人を親にしているとか)じゃないですか?普通は配偶者にしてくださいって言われますけど、その担当の人が間違って言っているのではないでしょうか?担当の人が間違って言ったよりも
私の聞き間違いではなかったかという気がしてきました。
不安だったので先走って質問してしまいましたが
証券が届きしだい確認してみようと思います。
どうも、ありがとうございました。
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