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アルバイトで所得証明書に加算される収入とそうでない収入がありますが、違いは何なんでしょうか?
事業主からも雇う際に説明が無いので、意味不明です。

日雇いは加算されないのでしょか?この場合は確定申告しなければならいのでしょうか?

アルバイト先によって、源泉徴収しないところな何故なんでしょうか?この場合は地方自治体には給与支払証明書は発行しているのでしょうか?この違いは日雇いかパートの違いなんでしょうか?
それとも月収によって変わっているのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。

A 回答 (1件)

企業というのはアルバイト、パート、社員


関係なく1月から12月の所得金額を
支払い報告書という書類で、
masosanさんが住んでいる役所に提出するん
です。

でも、なにかの条件に当てはまるような場
合には提出しなくてもいいみたいです。
でも提出してもいいんです。

ここで役所はmasosanさんが働いている企業
から(バイト先も含め)この支払い報告書
が提出されればmasosanさんが確定申告しようが
しまいが提出された支払い報告書を元に住民税
の計算が始まります。

なので提出していない企業分はmasosanさんが
ご自分で確定申告書を税務署で提出するか
役所で住民税申告書を書かなければ役所は
把握できないので結果的にmasosanさんの所得
を性格に把握できない。という訳です。

なので給与所得があるなら源泉徴収票をもらって
masosanさんが確定申告してください。
確定申告もしくは住民税申告をしない限り役所
ではmasosanさんの所得を完全に把握できないわ
けですから完全に把握してもらいたければ
確定申告もしくは住民税申告をすることです。

ちなみに確定申告書と住民税申告書は様式は
似ています。

確定申告書の1枚目は所得税の申告に使いますが
同時に2枚目が役所に回って住民税の申告に使わ
れるんです。
だから確定申告書を書くということは住民税の
申告も兼ねています。

でも確定申告書をまんがいちしなくても住民税申
告書を役所で記入してもOKです。ただしこの場合
所得税の申告は兼ねていません。

だから、所得証明書は役所で発行してもらうんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2008/11/09 09:40

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