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夫婦共働きです。
源泉徴収表と、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は同時に
配布されますが、夫・妻の配布時期は異なります。

幼児の扶養をどちらにするかについての相談です。

源泉徴収表をもらわないと、課税される所得額はわからない
ものでしょうか?

税区分が夫婦で違うかどうかを確認した上で、異動申告所を提出
したいのですが、書類の配布時期が異なるため、確認して提出が
できないように思います。

税区分が夫婦で同じであれば、会社で扶養手当の制度がある方へ
扶養として異動したいのですが、異なる場合は税区分が高いほうへ
扶養をつけたいのです。
また、微妙なのが幼児1人分、38万円を控除したことによって
課税所得額の税区分が変わることもありえるので(330万円以上から
330万までになってしまうなど)概算ではなく、正確に知りたいのですが
それはできますか?
税務署へ行けばいいのでしょうか?

また、異動申告所は、その年の初めての給与が支払われるまでに提出
ということなので、個別に(会社には迷惑かもしれませんが)年明けに
提出することはできるのでしょうか?
それであれば、源泉徴収表を確認した上で異動できます。

仮に今年の源泉徴収表を参考に、妻の扶養として異動申告所を提出しても、もし来年度の年収が夫だけ極端に上がって課税所得額の税区分が上り、
妻が変わらずだった場合、結果として多く税を支払ってしまうという
ことですか?
21年度の収入がどうなるかわからないのに21年度の扶養の異動を
21年度始めに決めなければいけないということなのですか?

基本的なことなのだとは思いますが、わからないので教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>源泉徴収表と、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は同時に…



一般には、当年分の『扶養控除等(異動)申告書』が先で、『源泉徴収票』(× 源泉徴収表) は年末調整が終わってからしかもらえませんが。

>源泉徴収表をもらわないと、課税される所得額はわからないものでしょうか…

自分で計算すればよいです。
まず、月々の給与明細を 12ヶ月分合計して『給与所得』を求めます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

次に『所得控除』で該当するものを合計します。
この所得控除の中には、お子さんの扶養控除も含まれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【給与所得】-【所得控除の額の合計】= 【課税される所得】

>概算ではなく、正確に知りたいのですがそれはできますか…

12月にもらう給与や賞与の額が確定しているなら、簡単なことです。

>異動申告所は、その年の初めての給与が支払われるまでに提出…

それならそれは来年分です。
今年の年末調整には関係ありません。
来年の給与から所得税を分割前払いさせるためのものです。

>仮に今年の源泉徴収表を参考に、妻の扶養として異動申告所を提出しても、もし来年度の年収が夫だけ極端に…

月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いなのです。
言われるとおり、来年の所得具合がどうなるかは誰も分かりません。
捕らぬ狸の皮算用なのです。
狩りに行ってきた結果、狸が何匹捕れたかによっとご褒美は変わるのです。
サラリーマンの税金も「狩り」の結果により、『年末調整』があるのです。
年末調整前に、当年分の『扶養控除等(異動)申告書』を提出すれば、お子さんの扶養控除を好きなほうで取ることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>年末に配られる扶養控除等申告書は来年度の21年度のものなのですよね?


>途中で異動することはできるのですか?

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書はその年の最初の給与の支払いを受ける日までに提出します。H20年分でしたら、通常、H19年年末からH20年年初に提出をします。異動(出産や所得見込の変更)があったときにはその都度に変更して月々の源泉徴収税額の変更をかけるべきなんでしょうが、実際には、年末調整のこの時期まで変更を待たされることが多いです。随時変更しているかどうかは給与支払者へ聞いてください。

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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給与支払者に聞けば年末調整までの支払額はわかるでしょう。



なお、税率区分の差を気にされてるようですが、所得税は超過累進課税ですから、高い税率は課税所得限界を超過した部分にのみ適用されます。このためなだらかなカーブで税額が算出されることとなってます。

課税所得 3,300,000円
3,300,000円 x 10% - 97,500円 = 232,500円
課税所得 3,301,000円
3,301,000円 x 20% - 427,500円 = 232,700円

所得税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

この回答への補足

まとめてで申し訳ありません。
皆さま、回答ありがとうございます。

妻の会社は、源泉徴収票と扶養控除等申告書は同時に配られます。
よって、かなり年末に配られます。
一方、夫の会社はすでに扶養控除等申告書は配られました。

去年妻が提出した扶養控除等申告書によって、子は妻の扶養になって
いますが(やはり会社より手当てをいただく関係上、社会保険上の
扶養と税区分上の扶養を一緒にしなければいけなかった)、年末に
配られる扶養控除等申告書は来年度の21年度のものなのですよね?

扶養控除等申告書を2枚書いたことは今までありません。
(今年度用と来年度用?)
いつも1枚です。
この会社で配られる1枚は、来年度用、もし今年度について異動したい
場合は年末調整までに個人で申告書を提出する手続きをするのでしょうか?

ということは、年末に記入する申告書は、お互いの21年度の年収を
予想してどちらの扶養にするかを決めないといけないということで
いいのでしょうか?
途中で異動することはできるのですか?



例を書いてくださいましたが、

3,301,000円 x 20% - 427,500円 = 232,700円

だった場合、ここからもし扶養をつけて38万円を引いた額で税率10%だと
3,301,000円-380000円×10%-97500円=194,600円
で、その差は38100円になります。
この額だと、妻の扶養で会社より手当てをいただくよりも、夫の
扶養にした方が若干お得なのです。(大した差ではないのですが、
支出しなくても済むものを支出するのは嫌いです)

わかりにくくて申し訳ありません。

補足日時:2008/11/14 12:53
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今年ではなく、来年分の「扶養控除等申告書」のことなんですよね。



>21年度の収入がどうなるかわからないのに21年度の扶養の異動を
21年度始めに決めなければいけないということなのですか?
そのとおりです。
なぜかといえば、それを基に毎月天引きする所得税額を決めるためです。
扶養の人数によって、天引きされる税額が違います。

今はどちらにしておいてもいいんです、というより、奥さんの会社で扶養手当ついて貴方の会社でつかないので、奥さんの会社でお子さんの扶養の申告(健康保険の扶養も奥さんにしてあるということですよね)してあるんでしょう。
もちろん、税法上の扶養と会社の扶養手当は別でもかまいませんが、税金上も奥さんの申告書で扶養にしておかないと、奥さんの会社でおかしいと思われませんか。

来年の収入(所得)は、厳密には12月にならなければ確定しません。
来年12月か1月に「源泉徴収票」をもらえますよね。
それを見れば、年収も控除された額もすべてわかります。

そして、万が一扶養を変えたほうがいいとわかれば、一方の扶養を外し一方に扶養を付け替える確定申告をすればいいです。
税金上はダブルで扶養をとらない限りつけかえもできます。

下記を見れば、課税所得の出し方や税率もわかります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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難しくてよく理解できていないのですが、


お子さんが生まれたときに、会社に申告というか報告
していますよね。

ということは、基本的にご主人の給与から差し引かれる
毎月の所得税は、扶養1人を含めて計算されていて、
その額(扶養無しの方の同額の給与より引かれる所得税は
少ないはず)が差し引かれていると思うのですが、そのあたりは、
所得税の一覧表のようなもので確認されていますか。

すでに扶養1人分を含めた課税になっているので、年末調整では
特に悩む必要はないと思いますけど。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

今現在は妻の方の扶養で、会社より扶養手当をいただいています。
夫婦間で収入差がそんなになかったので、漠然と扶養手当のある妻の
扶養にしよう、という経緯です。
実際は、もしかしたら今も夫の扶養にした方がよかったのかもしれませんが
きちんと確認はしていません。

今年は夫の年収が少し上がりました。
来年の年収が去年並なら妻の扶養でもいいかもしれませんが
今年並みにまた良ければ、夫の扶養に変えた方が、所得税を節約
できるのではないかと思いました。

補足日時:2008/11/13 16:25
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