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ここのカテでいいのか悩みましたが、お願いします。
4年ほど前、父の家がある宅地に私の(息子、跡取り)家を建てました。1筆の宅地には、居住用の家は1軒しか建てられないので、県知事の許可(43条?)を取りました。すべてHMの方が手続きをしてくれました。
このたび父の家を取り壊して、建て替えをしたいと思うのですが、どのような手続きが必要ですか?それとも建て替えそのものが許可されないのでしょうか。ご存知の方おりましたら宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>1筆の宅地には、居住用の家は1軒しか建てられないので


そのような決まりはありません。

>許可(43条?)
建築基準法の43条であれば、敷地等と道路との関係を定めた条項です

>すべてHMの方が手続きをしてくれました。
HMの方というのはどのような人ですか?

>どのような手続きが必要ですか?
(建築基準法適用地域なら)建築基準法による「建築物の建築等に関する申請及び確認」です。

>それとも建て替えそのものが許可されないのでしょうか。
建築基準法による建築制限(43~47条)、用途制限(48~51条)、構造制限(52~60条)に違反せず、重要文化財や特別史跡でなければ可能です。

 
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市街化調整区域の土地と思われます。

 現在も制限はあります。

詳しいことはわかりません、回答しないと思ったのですが、誤回答がありましたので、、、、

この回答への補足

市街化調整区域です。開発許可申請をしています。

補足日時:2008/11/18 15:57
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この回答へのお礼

素人でわからないのですが、わざわざ開発許可申請をして建てたのですから、なんとなく厳しい気がして質問しました。
今ある家を取り壊してから、もう一度開発許可申請をすればよいのでしょうか?
ご回答有難うございます。

お礼日時:2008/11/18 16:06

No.1です。


市街化調整区域内ですか、都市計画法第43条の許可ですね。
確かに建て替えそのものが許可されない可能性があります。

akak71さんのご指摘通りです。
 
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/11/18 16:07

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