プロが教えるわが家の防犯対策術!

つい先日も質問させていただいたのですが、少し状況が変わりましたので再度アドバイスをお願いしたく、書き込みさせていただきました。

9年前(当時高校三年生で現在27歳です)の傷害事件で当時は謝罪をし、警察に届けはしたものの相手の配慮で起訴されず9年後のつい先週に慰謝料150万を支払ってほしいという手紙をもらいました。
相手の親(被害者本人はこのことをまだ知らないそうです)と一度お会いして話し合ったところ「150万とまではいかないまでも、30万は欲しい」と言われました。

その後再度電話をすると「年内一括なら30万、分割なら40万」と言われました。
アドバイス頂いたこともあり、やんわりと支払えないし、支払う義務も今は無いのでは?というと「当時はこちらの配慮で逮捕されなかったんだからそこらへんを汲んで欲しい」と言って話がまとまりません。
正直かなり生活が苦しいので、勝手な話ですがお金は支払えそうにありません。
相手に正式に損害賠償請求の時効の援用を主張した場合に相手が「それなら警察に行く」というのは恐喝になりますか?
今のところ何とか支払えと言っていて、相手(親)も被害者本人を警察につれていったりする気は全く無いらしく、警察に行くと言う雰囲気ではないのですが・・・
請求内容も領収書の残っていない交通費や、通院したことのないPTSDを訴えています。私が「領収書無いのに支払い義務あるんですか?無料相談の弁護士さんは無理だといいましたよ?」というと
「弁護士さんもしっかりしていますから相談者の側になってものを言うんですよ。私が相談したら絶対請求できると言いますよ、絶対。それに弁護士は着手金50万、100万という世界ですよ?」と言われました。納得できません。
最寄の警察に相談してみると「あなたが悪いんだけど、実際理論的に10年と言っても起訴はほぼ難しい」と言っていました。私が診断書は取れると思いますが?というと「それでも9年前・・・無理ですね。しかも当時未成年でしょ?うーん・・・」と言われました。
お聞きしたいことは
1・このまま相手の支払いを断り、相手が弁護士を使って請求してきた場合支払うことになるか、否か
2・未成年の時に犯した罪を成人後に刑事で訴えられた場合、成人として裁かれるのか
3・いざ警察に取り調べらることになった場合、警察が職場に私を確保しに来るのか
4・前回アドバイスいただいたのですが、調べる度に違う回答が目に付くので再度質問ですが、傷害事件の時効は改正後、改正前どちらが適用されるのか

精神的にかなり参っていて、ひどい文章ですが知識をお持ちの方何卒アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

犯罪行為の後にその犯罪についての法定刑が重く変更され、その結果、法改正の前後で公訴時効の期間が異なる場合ですが、刑罰法規不遡及の原則により、改正前の法定刑が適用され、公訴時効の期間も改正前の法定刑に基づいて判断されます(最高裁昭和42年5月19日決定 最高裁判所刑事判例集21巻4号494頁)。



したがって、ご質問のケースで、適用になる刑罰法令の法定刑は、平成16年法第156号による改正前の刑法204条(傷害罪)の法定刑である10年以下の懲役等です。

そして、「10年以下の懲役」に対応する公訴時効の期間ですが、公訴時効を定める刑事訴訟法250条も、平成16年法第156号による改正がなされていますが、これについては改正附則3条2項で、なお従前の例によると定められているので、改正前の規定によります。
そうすると、平成16年法第156号による改正前の刑事訴訟法250条3号の「長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年」に当たりますから、犯行時から7年で公訴時効期間が満了することになります。

ご質問のケースでは、すでに9年が経過しているとのことですから、公訴時効期間が満了し、もはや公訴提起はできなくなっているものと思われます。

対応方法はご相談になる弁護士さんからアドバイスいただけばいいと思いますが、民事でも民法724条の時効を援用できそうですし、あまりにも相手方が執拗であれば、逆にこちらから債務不存在確認の訴えを提起するということも選択肢の1つになるかもしれません。
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http://www.houterasu.or.jp/

この専門家サイトに相談されることをお勧めします。
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1裁判しだいですが、まず無理でしょう。


2未成年としてです。
3可能性は極めてゼロに近いでしょう。
4事件があったときの法律が適用されます。

実際に傷害事件があったとしても、警察検察は全てさばくわけではありません。違法性阻却事由にあたる場合、つまり裁くに当たらない微罪等は、検察もわざわざ裁く必要はないわけです。

またもし相手が弁護士を雇っているなら、弁護士が直接あなたと交渉します。こんなくだらないケースで受任する弁護士がいるとは思えませんし、99%ハッタリと思われます。

今はギリギリ恐喝の手前と思われますので、これ以上の動きがあった場合警察に通報しましょう。
ほっとけばいいと思います。話をする必要さえないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。結果はどうなったとしても現時点で、少しは安心できました。ずっと胃が痛かったもので・・・
とりあえず来月5日にもう一度弁護士さんとのアポを取ってあるので、初回相談後の流れを報告してきます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 14:32

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